研修サービス利用規約

ご訪問ありがとうございます。
契約書作成専門のヒルトップ行政書士事務所の濱村です。

先日は、愛知県の研修サービスを提供する企業様から契約書作成依頼を受けました。

研修先から業務を受託する契約書ということで、これまで、自社に契約書を準備していなかったので、すべて研修先の契約書雛形で締結していたようです。

これは一見楽なようですが、研修先に都合のいい条項が目白押し(特に、著作権や損害賠償、守秘義務など)で、確実に不利に締結してしまうことになります。

要するに、リスクだらけの契約書ということになります。

そこで、自社に有利な契約書を準備したいというご要望でしたので、一旦は研修の業務委託契約書の作成を推奨しました。

しかし、よくよく聞いてみると、取引相手には、法務部もしっかりと配置されている大企業が多く、自分で用意した契約書に修正要望が入る可能性が高いとのことでしたので、研修サービス利用規約と申込書の準備を推奨しました。

これは、申込書とその裏面に研修サービス利用規約を両面印刷して、押印した書面を受領するのですが、多くのお客様に一律にサービス提供するために準備した研修サービス利用規約ですので、修正要望には応じないものとなります。

業務委託契約書の場合、パワーバランスを考えると、どうしても委託元側の強く、すべての条項の修正要望を受け容れ、不利に締結しなければなりませんが、サービス利用規約であれば、サービス提供側がイニシアティブをとることになり、自分の用意したサービス利用規約でそのまま締結することが可能となります。

そのため、契約書への時間も苦労もストレスもかかりません。

これを作成したところ、クライアント様に非常に喜んでいただき、「これまでの懸念が解消され、安心して契約できる。」と言って頂きました。

せっかく契約書類を準備するのですから、自社に少しでも有利に、そして、リスクを回避するということを実現することが必要であると思います。

そのために、ヒルトップはバックアップさせていただきます。

ご興味ありましたら、ぜひご相談ください。