取引保証金差入契約書

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IT企業法務経験11年、契約書・規約の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

取引基本契約書、売買基本契約書、またフランチャイズ契約書などで、買主の債務を担保するため、取引保証金を売主に預託することがあります。

これらの契約書では、「取引保証金」や「保証金」などというタイトルの条項を最初から規定することがよくあります。

しかし、「取引保証金差入契約書」は、このような条項を規定しなかったために補充的に締結されたり、これらの契約書とはあえて別の契約で締結されたりすることもあります。

この「取引保証金差入契約書」には、以下の項目を定めます。

・取引保証金の額

・取引保証金の預託方法

・債務不履行の場合の取引保証金の充当

・取引保証金の利息の有無

・契約終了後の取引保証金の清算

また、この「取引保証金差入契約書」は、保証金の預託ですから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しそうですが、取引保証金は寄託者のために保管するものではありませんから、不課税文書となりますが、「取引保証金差入契約書」に、取引保証金受領の旨が具体的に記載されれば、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになり、収入印紙の貼付が必要となりますので、収入印紙の貼付には注意が必要です。

いずれにしましても、このような契約書が必要になりましたら、ぜひご相談をいただければと思います。