取引基本契約書の印紙

最近、売買や請負に関する「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」の印紙税について、ご質問を頂くことが続きました。

「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」とは、個別契約で逐一条件を記載せずに、個別契約の基本となる事項をあらかじめ定めておくものです。

「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」として、「売買基本契約書」、「取引基本契約書」「請負基本契約書」「業務委託基本契約書(請負)」「販売店契約書」「販売代理店契約書」などが挙げられますが、以下の5つの要件のすべてを満たす必要があります。

①営業者の間における契約であること

②売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること

③2 以上の取引を継続して行うための契約であること

④2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること

⑤電気又はガスの供給に関する契約でないこと

但し、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの」は、第7号文書から除かれます。

先ほど申し上げたような、「売買基本契約書」、「取引基本契約書」「請負基本契約書」・・・のような契約書であれば、ほとんどのケースで、「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」に該当して、4,000円がかかることになり、お客様からのご質問にもそのように回答しています。

しかし、中には、「この取引基本契約書の印紙はいくら?」と聞かれ、ごくまれに、200円や0円と判断することもあります。

印紙税を判断するには、契約書をしっかりと見て、判断しないといけません。

契約書の内容はもちろんですが、印紙税の節税についてもアドバイスできるヒルトップに、ぜひご相談を頂ければと思っています。