学生交流協定書

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

4月と言えば、入学の春ですね。

この春、希望に胸を膨らませ、大学に入学したという方も多くいらっしゃると思います。

様々なことに積極的に取り組んで、そこで多くの成功や失敗からいろんなことを学んで、社会に出たときに生かしていただきたいですね。

自分もまた、大学生に戻りたいと思うことがよくあります。

ああしておけばよかった。こうしておけばよかった。そんなことばかりです。

さて、ある大学に入学したものの、更に意欲があり、他大学で興味のある授業を履修したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

所属大学に在籍しながら、他大学の授業科目の履修やその授業科目の単位の修得ができ、修得した単位が所属大学で単位認定される、いわゆる「学生交流制度」みたいな制度があります。

大学間で相互に学びたい学生を受け入れ合うというものです。

そのためには、大学間で「学生交流協定書」なるものをあらかじめ締結しておく必要があります。

そこで、受け入れ学生の数や期間、授業料の取扱いなどを定めておきます。

その「学生交流協定書」のリーガルチェックをしたことがあります。

通常のビジネス型の契約書とは異なり、リスクは控えめではありますが、対象となる学生の選考や受入手続きについては、細かくチェックする必要があります。

あまり、頻繁にチェックの依頼を受けることはないものですが、こういう協定書のほうにも実績がございますので、ご相談いただければと思います。