支払日が土日祝日の場合

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成とリーガルチェックを得意とするヒルトップ行政書士事務所の濱村です。

今日は、業務委託契約で、委託料や契約金額の支払日が土日祝日である場合、いつまでに支払えばよいかという問題です。

まず、民法142条に以下の条項があります。

第142条   期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

慣習で、土日祝日に取引をしないということであれば、その休日の翌日が支払日となることが規定されています。

逆に言うと、土日祝日に取引をするということであれば、その日が支払日となると言えます。

ただ、これは、業務委託契約書をしっかりと結んでいない場合の話です。

委託者と受託者との間での業務委託契約書をしっかりと結んでいる場合、「毎月末日払い」などと支払日の期日が指定されていることがほとんどだと思います。

この場合の委託料や契約金額の支払いは、土日祝日である支払日の前日(金曜日など)に支払う必要があるということになります。