業務の実施回数に上限を定める場合(インシデント)

先日、ホームページの運用業務委託契約書のチェックのご依頼をいただきました。

全体のチェックと言うより、 予め業務の実施回数に上限を定める場合の記載の方法に不安があるということでした。

実際、保守や運用などの継続的な業務委託契約書では、予め業務の実施回数に上限を定めるということがよくあります。よく、インシデントなどと呼ばれているものです。この会社様では運用ポイントと呼ばれていました。

契約書に、定額の委託料を定め、各業務に対応するインシデントを定めておきます。

例えば、上限インシデントを30インシデントと定めておき、画像の差し替えは1インシデント、コンテンツの修正は2インシデント必要などと定めておき、各業務を実施するごとに、予め定めた上限インシデントが減っていくというものです。

インシデントはなくなれば終わりですが、インシデントを使い果たしたとしても、これ以上実施しないということはなく、追加の費用を別途支払って業務を実施します。

委託者としては、業務の頻度に応じて費用を負担することになりますので、比較的損の少ない契約となります。

ただ、契約期間満了時点で上限インデントが残っている場合もあります。

この場合は、返金・精算せず、また、次年度以降に延長する場合でも繰り越さないケースがほとんどです。

これは、インシデントに応じた保守運用体制を事前に準備しているので、実施しなかった場合でも、当初に定めたインシデント分の委託料は頂きたいという受託者の思いがあるのだと思います。

このようなインシデントの記載の方法は、契約書に慣れていない方がいきなり記載するのにはかなり無理があると思います。

インシデントに精通したヒルトップにぜひご相談ください。

お待ちしております!