法定利率の改正

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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

新型コロナウイルスの影響が長引いてきました。
いつ終息するのか予想もつかず、先行きが見えない中、不安な日々が続いております。

不要不急の外出自粛が要請されていますので、ジョギングと近所への買い物を除いて、外出することはありません。

さて、本日は2020年4月1日に施行された改正民法第404条の法定利率について。

従来、金銭債務の債務不履行による法定利率は、年5%(商取引の場合は年6%)と固定した利率が定められていましたが、2020年4月1以降の改正民法の施行により、見直されています。

今後は、年3%の変動制となります。

3年を1期とし、1期ごとに変動することとなりました。

これに伴い、商事利息として定められていた年6%の規定(旧商法第514条)も廃止され、今後は民法の規定に基づくこととなっております。

なお、契約書には、何も規定しなければ、この法定利率が適用されますが、金銭債権を有する側(報酬や売買代金等を支払ってもらう請負人や売主等)が準備した契約書では、支払遅延の抑止効果を狙って、年14.6%などと定められることが多いような気がします。

まだまだ新型コロナウイルスの影響で、不安な生活が続きますが、今やるべきことをしっかりとやって、また元の生活に戻ったときに備えて、力を蓄えたいと思います。