社内の無関係者への秘密情報の開示

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秘密保持契約書は、取引をスタートさせる前に、その取引が実現できるか検討するために、または、業務委託取引などの秘密保持条項に補完するために、締結されることが多いです。

秘密保持契約書を締結する主な目的としては、第三者に開示することを禁じることですが、その第三者とは、開示をする当事者(会社)と開示を受ける当事者(会社)以外の第三者となりますから、文言上は、開示を受ける当事者(会社)の社内であれば、秘密情報を開示してもいいという解釈も可能となります。

しかし、開示をする当事者にとって、非常に重要であり、本来であれば開示をしたくない重要な秘密情報を開示するだけに、秘密情報をできるだけ必要最小限の人数で取り扱ってもらいたいですし、社内とはいえ無関係な社員にまで開示したり、情報共有してもらいたくはありません。

社内の無関係社員にまで秘密情報が開示されてしまうと、社内の無関係社員はその秘密情報の重要性を知らない訳ですから、秘密情報がさらに第三者に開示されたり、漏洩されてしまう可能性が高まります。

そういった点から、開示をする当事者としては、社内の無関係社員への開示漏えいの禁止もしっかりと規定しておきたいところです。

更に、秘密情報を取り扱う社員には、この秘密保持契約書の内容を知らせたり、その義務を負わせることまで規定しておくことが重要です。

こうすることで、開示を受ける当事者の社員が、当該案件の秘密情報の重要性に関する意識の向上につながり、これによって、秘密情報の開示漏えいの可能性が減少することになります。

開示をする当事者として秘密保持契約書を締結する場合、こういった点まで考慮して契約しないとせっかく締結した秘密保持契約書の効果が薄れてしまいますので、ぜひご注意いただければと思います。