秘密保持契約書(NDA)と秘密情報の範囲

昨日、秘密保持契約書(NDA)のご相談をいただきました。

問題ないか見てほしいとのことでした。

2通あって、1通は「契約開始前に締結するパターン」、もう1通は「業務の開始と同時に締結するパターン」でした。

まず、前者の「契約開始前に締結するパターン」は、よくあるパターンです。

何かを委託したり、互いに協業したりする場合、委託や協業の可能性を探るための検討段階では、契約を締結できる状態ではないため、開示された秘密情報を相手方に開示しないように締結しておくのです。

後者の「業務の開始と同時に締結するパターン」ですが、検討の後、正式に契約をすることになった場合に締結するものです。

しかし、内容的に前者の内容とほぼ同じ条項から構成されていましたので、業務委託契約書にある守秘義務の条項で十分にカバーできるもので、あまり意味のない契約書でした。

仮に締結するとしたら、「しっかりとした管理体制での秘密情報の管理」、「委託先への調査、監査が可能であること」や、「秘密情報が漏えいしたりした場合の報告体制・方法」などをきっちり定めておくのであれば、後者のパターンで締結する実益があると言えるでしょう。

また、秘密保持契約書で重要なのが秘密情報の定義です。

自分が秘密情報を開示するのか、開示を受けるのか、それとも両方に該当するのかを理解しておくことが重要です。

まず、自分が開示をするのであれば、秘密情報は広く定義したほうが有利です。

例えば、「口頭、書面又は電磁的記録媒体により提供されるもの」のほうが「書面により提供されるもの」よりも秘密情報の範囲が広くなります。そのため、相手方に提供した情報のほとんどが秘密情報となります。

※この場合、相手方のみ秘密保持義務を負います。

逆に、自分が相手方より開示を受けるのであれば、秘密情報の範囲を狭く定義したほうが有利です。

前述のとおり、「書面により提供されるもの」のように書面だけに限定したり、秘密情報に「秘密である旨を明示してもらうこと」などを条件として盛り込むと、どれが秘密情報か限定され、範囲が狭くなります。

※この場合、自分のみ秘密保持義務を負います。

両方に該当する場合でも、おそらくどちらかがより多くの秘密情報を開示することとなると思いますので、上記の考え方でご対応いただきたいと思います。

※両者(甲乙)秘密保持義務を負います。

ちなみに、ご相談をいただいた秘密保持契約書は、ご自分が秘密情報を提供するのにもかかわらず、「書面」で「秘密である旨明示」との記載があり、秘密情報がかなり限定的となっておりましたので、これを改善するようにアドバイスさせて頂き、非常に喜んでおられました。

秘密保持契約書は、条項数が少なく、記載している条項をイメージしやすいからと言って、簡単だと判断される方が非常に多いのですが、上記のことを理解しておかなければ、不利になってしまいますから注意が必要です。

まずは、秘密保持契約書の専門家にご相談いただくことも選択肢の一つです。

ご相談をお待ちしております。