SES業務委託基本契約書(常駐型)

先日、SES業務委託基本契約書の作成を受注しました。

SESとは、システムエンジニアリングサービスのことで、委託者が受託者のSEを常駐させて、委託者の行うソフトウェアやシステムの開発を専門的な立場からサポートする契約となりますので、原則として、「準委任契約」となります。

しかし、SES業務委託基本契約書には、納入品を伴い、ソフトウェア開発やドキュメントの作成など仕事の完成責任を負うものもあり、この場合は、「請負契約」 となります。

多くの方が「準委任契約」での作成を希望するのですが、「準委任契約」であるとされるSES業務委託基本契約書を拝見すると、成果物に関する記載、所有権移転、担保責任、検査などの条項を含んでいて、明らかに「請負契約」であるものが多いです。それでも、準委任契約として締結しているようです。

また、「請負契約」か「準委任契約」かという民法の法的性質とは別に、SES業務委託基本契約書は、実質的に、労働者派遣契約となっていて、「偽装請負」となっている場合もありますので、ご注意ください。

労働者派遣契約書ではなく、会社対会社の業務委託契約書で締結しようとすると、委託者が常駐している受託者の作業者に対して直接指揮命令してしまうことはできず、受託者の作業責任者を通じて、指揮命令をすることが必要となります。

あと、委託者が作業者の勤怠を管理したりすることや、遅刻や残業があるからと言って、報酬を増減したりするものも多くあります。これは、「報酬の労務対償性」と言って、「労働者性」を補強することにつながり、業務委託契約書とはならない可能性が高まります。

SES業務委託基本契約書は、必要な知識を持ち合わせて作成しないと、後々問題となったり、コンプライアンス違反となることもありますので、注意が必要です。

SES業務委託基本契約書の作成をご検討の方、お悩みの方、ご相談お待ちしております。