虎ノ門

ご訪問ありがとうございます。
豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

先日は、虎ノ門の外資系企業様を訪問。

治験の業務委託契約書が「請負」「準委任」のどちらに帰属するかとこれに関する印紙についてのご相談でした。

治験とは、簡単に言うと、開発薬の安全性を確認するための試験のことです。

お話をお聞きすると、仕事の完成責任を負う「請負」ではなく、一定の事務処理を行う「準委任」でした。

しかしながら、契約書を拝見すると、「請負」と判断されかねないキーワードが散見されました。

たとえ税務署が「準委任」の例として列挙している契約書でも、実際の契約書に、「請負」の業務の記載があれば、「請負」とみなされることがあります。

「請負」とみなされると、第2号文書(請負に関する契約書)や第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に帰属することとなり、場合によっては高額な印紙税額を納めなければならなくなりますので、契約書への記載の仕方が非常に重要になってきます。

「請負」や「準委任」となるための契約書への記載のポイントもお客様にしっかりとご説明申し上げたところ、詳細にわかりやすい説明と感謝をいただきました。

「請負」と「準委任」、契約書の印紙税については、意外と難しいですので、不安があれば、すぐにヒルトップにご相談をいただければと思います。

また、虎ノ門で契約書の作成やリーガルチェックにご興味をお持ちの方もぜひお気軽にご相談ください。

お待ちしております。