自動延長条項のある契約書を契約期間満了で終了させる書面

業務委託契約書作成の専門家ヒルトップ行政書士事務所の濱村です。

 

本日は、自動延長条項のある継続的な業務委託契約書を、契約延長せず、契約期間満了で終了させる書面について、お話しします。

 

通常、自動延長は、当事者のいずれかから、契約期間満了日の1か月や2か月前までに、自動延長について異議がなければ、次の期間も契約が自動延長されることになります。

自動延長しないことを口頭で通知したとしても、何も書面でエビデンスを残していなければ、そのまま自動的に延長されたことになってしまうかもしれません。

 

そんなことを防止するため、当事務所では、「契約終了通知書」の作成をアドバイスしています。

 

要は、現在の業務委託契約書が期間満了で終了する。つまり、自動延長について異議を述べるための書類といことになります。

 

前回の「解約覚書」「解約合意書」とは異なり、一方当事者からの通知となるのがポイントです。

 

必要な方は、ご相談頂ければと思います。