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業務委託契約書の請負と委任(準委任)の違いを徹底解説!

最終更新日:2023年5月16日

業務委託契約書の「委託」とは、
他人に依頼して何かを代わりにやってもらうことですが、
主に「請負」と「委任」の2つの意味があります。

業務委託契約書の「委託」である「請負」と「委任(準委任)」について、このページで徹底詳細解説しております。

業務委託契約書とは-請負契約書と委任契約書の例

まず、「業務委託契約書」とは、発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも受注者自身の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書といえます。

 

「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることもありますので、注意が必要です。
実際に、業務の内容が詳細に定められていないケースが非常に多く、「請負」か「委任」かを判断することが難しい「業務委託契約書」が数多く存在することも事実です。

 

また、「業務委託契約書」は、仕事の完成責任を負う「請負契約」である「業務請負契約書」と区別するため、一定の業務の遂行を目的とした「委任契約」として、「業務委託契約書」や「委託契約書」と呼ばれることもありますが、「業務委託契約書」や「委託契約書」というタイトルでも、その内容が「請負契約」であるものも数多くあり、その区別はやはり不明確です。

 

それでは、具体的に「請負契約書」や「委任契約書」にはそれぞれどのようなものが該当するのかみていきましょう。

 請負契約書の例

「請負契約書」の例は以下のとおりです。
「請負契約書」ではあるものの、実務では、「業務委託契約書」として締結されることが非常に多いですが、以下の契約書は「業務委託契約書」というタイトルで締結しても差し支えありません。
また、「業務委託⁼業務委任」と区別して、「業務請負契約書」と呼ばれることも多いです。

  • ソフトウェア開発契約書(プログラミング)
  • システム構築契約書
  • ホームページ制作契約書
  • デザイン制作契約書
  • エレベーター保守契約書
  • コンサルティング契約書(仕事の完成責任を負う成果あり)
  • 顧問契約書(仕事の完成責任を負う成果あり)
  • 清掃契約書
  • 警備契約書

※一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

※請負契約と委任契約の違いの詳細な解説については、「請負と委任の違い」で行っております。

 

委任契約書の例

「委任契約書」の例は以下のとおりです。
「委任契約書」ではあるものの、実務では、「業務委託契約書」として締結されることが非常に多いです。
また、「業務請負」と区別して、委任という意味で「委託契約書」又は「業務委任契約書」と呼ばれることも多いです。

  • ソフトウェア開発契約書(要件定義)
  • コンサルティング契約書(仕事の完成責任を負う成果なし)
  • 顧問契約書(仕事の完成責任を負う成果なし)
  • ヘルプデスク契約書
  • 技術指導契約書
  • 臨床検査契約書
  • 情報提供契約書
  • ホテル運営契約書
  • 理容契約書
  • 美容契約書
  • マッサージ契約書
  • リラクゼーション契約書

※一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

※請負契約と委任契約の違いの詳細な解説については、「請負と委任の違い」で行っております。

 

 

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請負と委任の違い

ここで、「請負」と「委任」の何が違うかについて解説していきます。
まず、「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約のこと(民法632条)をいいます。

 

 次に、「委任」は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを行うことを内容とする契約のこと(民法643条)をいいます。
なお、「委任」は法律行為の委託であり、法律行為以外の事務処理を委託することを「準委任」といい、「委任」の規定が準用されますが、業務委託契約書で委託される業務は、その多くが法律行為以外の事務ですから、厳密には「準委任」となります。
ただし、このページでは、「委任」と「準委任」は、法律関係に違いはありませんので、「委任」・「準委任」をあわせて「委任」とさせていただいております。

請負のほうが重い責任を負います

請負のほうが重い責任を負います

「請負」と「委任」のどちらも契約相手の指揮命令を受けず、独立した立場で何かを代わりにやってもらうことというのは共通していますが、その違いは、仕事の完成責任を負うのかどうかです。

 

まず、「請負」の場合は、請負人が仕事を完成する義務を負いますので、仕事の完成責任を負う成果を引き渡したり、業務を完了させるなど、仕事を完成させなければ、報酬が発生しません。

 

また、一旦仕事が完成しても完成した目的物に契約不適合(種類または品質に関して契約の内容に適合しないこと)があれば、注文者から履行の追完請求(目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡し)、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をされる契約不適合責任を負います。

 

例えば、システム開発などのように、ただ業務を実施すればいいという訳ではなく、ユーザの要求する仕様に合致するシステムを納入しなければ、仕事を完成させることにはなりません。
一方、「委任」の場合は、受任者は、委任された行為の処理を、善良なる管理者の注意義務(職業や生活状況に応じて、抽象的な平均人として一般に要求される程度の注意義務)で行えば、報酬が発生しますし、仕事の完成義務を負いません。

 

例えば、弁護士による訴訟委任契約の場合、弁護士はベストは尽くしますが、必ず勝訴を勝ち取らなければならない訳ではありません。
また、近年、ソフトウェア開発の手段の一つとして「アジャイル型開発」を採用することが多くなっています。

 

一般的に、ソフトウェア開発と言えば、前述のとおり、請負契約と考えられますが、この「アジャイル型開発」は、契約締結時点で、明確な仕様を定めるのではなく、優先順位の高い要件から開発を進め、開発と運用を繰り返し行いつつ、仕様や要件の変更に柔軟に対応していくものです。
そのため、仕事の完成責任を負う成果物もありませんので、「委任」ということになります。

請負の契約不適合責任

請負では、2020年4月1日の民法改正により、従来までの「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改正されました。
一方、委任では、契約不適合責任のような重い責任を負いませんので、やはり請負のほうが委任よりも重い責任を負っているということになります。

 

 請負において、引渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない(契約不適合)ときは、委託者は、受託者に対し、履行の追完請求(履行請求)、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます。

委託者の履行追完請求権

履行の追完については、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しがあり、原則として、委託者がいずれかの方法を請求することができますが、委託者に不相当な負担を課するのでなければ、受託者は委託者の請求した方法とは異なる方法で履行の追完請求することが認められています。

委託者の報酬減額請求権

委託者が相当の期間を定めて上記の履行の追完請求を行ったにもかかわらず、その不適合の程度に応じて、報酬の減額を請求することができます。
ただし、次の場合には、委託者は、上記の催告をすることなく、ただちに代金の減額を請求することができます。

 

①履行の追完が不能であるとき
②受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき

 

④上記①~③のほか、委託者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき

契約不適合責任期間

委託者は、契約不適合を知った時から1年以内に、その旨を受託者に通知しないときは、受託者の契約不適合責任を追及できないとしています(民法637)。

 

この契約不適合責任期間は、任意規定であり、民法の規定では、受託者の責任が長期に及ぶことから、契約当事者が合意のうえ、「契約不適合を知った時から」でなく、「検査に合格した時から」としたり、「1年」を「6か月」とするなど短期間に修正することができます。

 

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請負と委任の比較

「請負」と「委任」を比較しました。

 請負委任(準委任)
目的 仕事の完成 事務の処理
報酬請求権 仕事が完成し、注文者の予期した結果が生じなければ報酬を請求できない。
例)大工の場合…建物を完成させることを委託しており、原則完成した建物と引き換えに報酬を支払う。
事務の処理がなされれば、たとえ委任者の予期した結果が生じなくとも、請求できる。
例)医者の場合…医者に診察してもらうという一定の事務を処理することを委任しており、病気の治癒という結果に対して報酬を払うものではない。
責任 契約不適合責任
(追完請求権、報酬減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権)
善管注意義務
(手抜きやミスをしない)
成果 あり
(仕事の完成責任負うもの)
あり
(仕事の完成責任負わないもの)
契約書の例※ ・物品等の製作契約書
・清掃契約書
・開発契約書(プログラミング)
・HP制作契約書
・エレベーター保守契約書
・ヘルプデスク契約書
・技術指導契約書
・開発契約書(要件定義)
・顧問契約書(仕事の完成責任を負う成果なし)
・情報提供契約書
収入印紙 必要(第2号文書、第7号文書) ※販売委託の場合、第7号文書となることがあります。

「請負」は「成果を納入するもの」で、「委任」は、「役務を提供するもの」だと誤解している方が多くいらっしゃいます。
確かに、「成果を納入するもの」になると「請負」に該当することが多いですが、「委任」の場合でも、委託者と受託者で共同して作成する要件定義書がこれに当たります。
また、「請負」は、仕事を完成することを目的としており、成果が目で見えにくい清掃や保守などの「役務を提供するもの」についても、「請負」に該当するものもあります。

 

詳しくは、成果納入型と役務提供型をご参照ください。

※契約書の例については、一般的な契約書について判別したものであり、具体的には文書の記載内容により異なる場合があります。

 

成果納入型と役務提供型

業務委託契約書には、大きく分けて、ソフトウェアの開発などのように、成果を納入することを前提とした「成果納入型」と、ソフトウェアの保守などのように、何らかの作業・役務を行うことを目的とした「役務提供型」とがあるといえます。

成果納入型

「成果納入型」は、開発業務委託契約などにおいて、成果が受託者から委託者へ契約で定められた納期に間に合うように、作成・納入することを目的とするものです。
「成果納入型」の業務委託契約書の代表例としては、ソフトウェア開発、システム構築、ホームページ制作などが挙げられます。
「成果納入型」の業務委託契約書でも、やはり契約の性質として、2つのパターンが想定されます。

 

それは、「請負」の性質(仕事の完成義務を負うもの)のあるパターンと「委任」の性質(事務処理をしていればいいもの)のあるパターンの両方のパターンがあるのです。
成果の例としては、「請負」の場合、ソフトウェアやその付属書類など、「委任」の場合、要件定義書などが挙げられそうです。

 

特に、「委任」の要件定義書の場合、契約当事者が要求分析・定義を共同で行い、受託者だけで要件定義書を作成することが困難であり、また委託者の協力が不可欠であることから、仕事の完成義務を負わない性質の業務であるため、委任契約であることが一般的とされています(もちろん、請負契約として作成義務を負うこともありますし、請負として作成された契約書もあります)。
このように、「成果納入型」の業務委託契約書は、仕事の完成責任を負うか負わないかで、請負契約だけでなく、委任契約にも該当することがありますので、注意が必要です。

 

「成果納入型」の業務委託契約書を作成するにあたり、どちらも同じような記載をしてしまうと、紛らわしいですから、当事務所では、成果を、「請負」の場合と「委任」の場合とで区別した記載を採用しております。

 

また、「成果納入型」の業務委託契約書では、成果そのものの記載はもちろん、納期・提出期限、検査・確認、成果の所有権の移転時期、危険負担、成果の著作権を誰がもつかなどの記載が業務委託契約書に必要となってきます。
更に、「請負」の性質を持った「成果納入型」の業務委託契約書では、受託者としては、契約不適合責任を負うことになりますので、一般的に重い責任を負うことになります。

役務提供型

「役務提供型」は、ソフトウェア保守、システム運用、設備移設などが挙げられます。
「役務提供型」は、成果物が発生せず、単に役務を提供(=業務を実施)するだけにとどまります。
ただ、ここでも注意しなければならないのですが、「役務提供型」は、契約の性質として、2つのパターンが想定されることです。

 

それは、「請負」の性質(仕事の完成義務を負うもの)のあるパターンと「委任」の性質(事務処理をしていればいいもの)のあるパターンの両方のパターンがあるのです。
どちらに属するかは、個別の契約ごとに、その業務の性質から判断する必要がありますが、善管注意義務を負う「委任」より契約不適合責任を負う「請負」のほうが受託者は重い責任を負うことになります。

 

更に、業務が終了した場合の報告の性質についても、「請負」か「委任」のどちらに帰属するかで意味が異なります。
「請負」であれば、請負契約に基づき、仕事の完成義務を負う訳ですから、仕事の完成を報告するためのものとなります。

 

一方で、「委任」であれば、委任契約に関連する付随的義務としての報告義務(民法第645条)と考えられます。

 

[参考条文]

(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

業務委託契約書に報告業務が含まれていると、それ自体が仕事の完成したことを証するものだから、「請負」だとすぐに決めてしまわれる方も多くいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。ご注意ください。

 

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成果納入型と役務提供型の違い

「成果納入型」と「役務提供型」についてそれぞれ解説しましたが、違いを以下にまとめてみました。

 成果納入型役務提供型
契約の性質 請負 or 委任 請負 or 委任
納入・納期 あり なし
著作権帰属の定め あり なし
報告 成果として or 付随的義務として 結果の報告として or 付随的義務として
契約期間 比較的短期 比較的短期 or 長期
印紙 第2号文書 or 第7号文書 or 不要 第2号文書 or 第7号文書 or 不要

※成果を納入する=「請負」で、役務提供する=「委任」だと思い込んでおられる方が多いですが、必ずしもそうではありませんので、ご注意ください。
※成果があれば、その業務は「仕事の完成責任を負う」ことが一般的ですので、成果がある場合、請負契約であるとみなされやすいです。

請負か委任か区別がつかない方へ

「請負」と「委任」のどちら区別がつかない場合、前述のとおり、その違いは、仕事の完成義務を負うのかどうかです。
まずは、これをしっかりと意識しましょう。

 

ただ、「請負」か「委任」かを判断するのは、慣れていなければ難しいですし、慣れていても難しいケースがあります。
業務委託契約書を作成するうえで、一番最初にとりかかることは、業務内容を洗い出したうえで、「請負」か「委任」かどちらかを把握することです。
これができないと、業務委託契約書にどのような条文を構成すべきかが定まりませんので、業務委託契約書作成やリーガルチェックが開始できないということになります。

 

実際に、クライアントの方から、業務内容が「委任」と聞いたのに、業務委託契約書の条文は「請負」の性質で構成されているものも多く存在します。
もしかしたら、委託者から受託した業務が「委任」であり、責任が「請負」より軽いにもかかわらず、「請負」としてしまうことで、自らが過度な責任を負ってしまい、自らにリスクの高い契約書で契約しているかもしれません。

 

逆に、受託者に委託する業務が「請負」なのに、「委任」としてしまい、受託者に必要な責任を負ってもらえない業務委託契約書となってしまうかもしれません。
しかも、「請負」であれば、「第2号文書(請負に関する契約書)」や「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当し、印紙税もかかりますので、不要な収入印紙を貼付している可能性もあります。
そのため、「請負」か「委任」を判断することは重要です。

※委任でも販売の委任や委託であれば、「第7号文書」になることがあります。
※請負または委任にかかわらず、「無体財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権)の譲渡」について規定がある場合、「第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)」に該当することがあります。

 

委託(発注)する業務や受託(受注)する業務が「請負」か「委任」か判断できない方は、「業務委託契約書の専門家」であるヒルトップにおまかせください。
貴社の業務内容をしっかりと整理して、「請負」か「委任」かを判断し、貴社にとって、最適な業務委託契約書を作成いたします。
もしかしたら、印紙税もお安くできるかもしれません。

 

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