個人事業主(フリーランス)との業務委託契約と労働契約を解説! - 契約書の作成リーガルチェックは企業法務経験豊富な行政書士へ

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個人事業主(フリーランス)との業務委託契約と労働契約を解説!

最終更新日:2025年10月11日

個人事業主(フリーランスも含み、以下「個人」といいます)への業務委託について、詳細解説をしております。

 

 

個人への業務委託契約に関する注意点

主に企業間で締結されることの多い業務委託契約ですが、昨今は企業から個人への委託も一般的になってきています。


しかしながら、個人への業務委託は、契約書の形式が「業務委託契約書」や「委託契約書」等であっても、実態が労働契約と評価されるリスクがありますので、慎重な検討が必要です。いわゆる「偽装請負」とみなされるおそれがあります。

 形式よりも実態で判断されます

roudousyasei handan keiyaku or jittai契約書のタイトルが「業務委託契約書」や「委託契約書」等になっていても、それだけで安全とは言えません。


契約書や業務の内容、業務の進め方や手順が労働契約の実態に近ければ、契約書のタイトルにかかわらず、労働契約と判断されることがあります。

 

実態を判断する基準については、以下に詳しく記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

 

 

 

 なぜ個人に業務委託するのか?

企業が個人と労働契約でなく、業務委託契約を締結するのは、以下のような理由が挙げられます。

 

・専門的なスキルを有する人材を短期間だけ確保できるから

・必要なときにだけ外部人材を活用できるから

・社会保険料や残業代などのコスト負担を抑えることができるから

 

労働契約を締結して、社員として雇用すると、社会保険・労災・厚生年金・有給休暇などさまざまなコストが発生し、会社の大きな負担となってしまいます。
一方、業務委託契約であれば、これらのコストを負担せずに業務を依頼できるため、コストの面からみると、非常にメリットが大きいのです。

 

ただし、業務委託の運用方法を誤ってしまうと、「実質的に労働契約」と判断される危険性がある点には注意が必要です。

 

 

 

 

労働者性があるかどうかがポイント

業務委託契約が問題となるのは、受託者(個人)に使用従属性が認められるかどうかです。つまり、「委託者の指示命令のもとで業務を行っている状態」かどうかが判断のポイントになります。

以下は、厚生労働省の基準をもとにした代表的なチェック項目です。

 「使用従属性」のチェックリスト

受託者(個人)の立場として、以下に該当するかどうか「YES」or「NO」でチェックします。

 

・仕事の依頼や指示を断ることができるか
・業務の内容や方法まで細かく指示されていないか
・業務時間や進捗状況を管理されていないか

・他の人に代わって業務を行うことができるか
・報酬は時間給ではなく出来高制になっているか

 

これらにすべて「YES」と答えられる場合、労働者性は低く、業務委託契約として成立する可能性が高いといえます。

一方、「NO」が多い場合、使用従属性が高く、労働契約とみなされる可能性が高まります。

 労働者性判断を補強する要素

上記のほか、以下の要素も補足的に考慮されます。

 

・経費や機材は自分で負担しているか
・他社からも自由に仕事を受けているか
・報酬が「生活給」ではなく成果報酬型か

 

これらの要素を総合的に検討し、受託者(個人)の独立性・事業者性が確保されているかを判断します。

 実務上の留意点と具体例

実務上、形式的には業務委託契約であっても、現場の実態が雇用関係に近いケースは少なくありません。

 

たとえば、当事務所にご相談のあったケースでは、アロマテラピー業務を委託されていた個人が、委託者の店舗に常駐し、店長や社員の具体的な指示に従って業務を行っていました。
また、契約書に定めのない雑務を行うよう指示されており、指揮命令下で業務が行われていました。
実質的には労働契約と判断される可能性が高い状態でした。

このような場合には、業務委託契約のままにせず、労働契約として整理する方が適切です。

  

 

 

 

個人への業務委託に向いている業務・向いていない業務

個人への業務委託に向いている業務と向いていない業務があります。

 向いている業務の例

以下の業務は、委託者の細かい指示を受けず、個人が自らの裁量で業務を遂行できるため、独立性が高いのが特徴です。

 

・翻訳、執筆、講師、デザイン、カメラマン
・大工などの技能職
・集金人 など

 

※これらの業務でも、条件によっては、労働契約とみなされる場合もあります。 

 向いていない業務の例

以下の業務は、業務場所や時間が固定されやすく、指揮命令関係が発生しやすいため、労働契約と判断される可能性が高いといえます。

 

  • ・美容・理容
  • ・エステ、ネイル、リラクゼーション
  • ・塾講師、家庭教師、英会話講師
  • ・整体師、ホステスなど

 

※これらの業務でも、条件によっては、業務委託契約とみなされる場合もあります。 

 

 

 

 

まとめ

個人への業務委託契約が問題となるのは、委託者と受託者(個人)との間に「使用従属性」があるかどうかです。

 

個人への業務委託契約は、企業にとって柔軟な働き方を実現できる一方で、「労働者性」が認定されると、思わぬリスクが生じる可能性があります。

 

契約書のタイトルや形式ではなく、実際の業務の進め方や手順、指示命令関係をチェックし、問題があれば見直すことが重要といえます。

 

「この契約で問題がないか心配」「委託契約と労働契約の線引きが難しい」という場合には、こういった個人との業務委託契約書に精通した行政書士にお早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

 

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