業務委託契約書とは?労働契約や派遣契約との違いを徹底解説!
業務委託契約書とは
「業務委託契約書」とは、発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも自己の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書です。
「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「準委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることもありますので、注意が必要です。
実際に、業務の内容が仕様書等に詳細に記載されていないケースが非常に多く、「請負」か「準委任」か混在したのもなのかの判断をすることが難しい「業務委託契約書」が多く存在することも事実です。
また、「業務委託契約書」は、仕事の完成責任を負う「請負契約」である「業務請負契約書」と区別するため、一定の業務の遂行を目的とした「(準)委任契約」として、「業務委託契約書」や「委託契約書」などと呼ばれることもありますが、「業務委託契約書」というタイトルでも、その内容が「請負契約」であるものも数多くあり、その区別はやはり不明確です。
「業務委託契約書」で特に注意しなければならないのが、タイトルこそ「業務委託契約書」「委託契約書」であっても、それが「労働契約書」や「労働者派遣契約書」となる場合です。
まず、「労働契約書」に該当するおそれがあるのは、「個人事業主に対する業務委託(個人業務請負)」をする場合です。多くのケースで、企業と個人事業主との関係に「使用従属性」があるため、「労働契約書」になっていることがあるのです。
このような場合、企業が時間外勤務手当や休日出勤手当の支払い義務、年次有給休暇を取得させる義務その他の労働基準法などに定める義務を履行しないことで違法となるケースがあります。
次に、「労働者派遣契約書」に該当するおそれがあるのは、委託者や委託者の就業場所等で、受託者が雇用する労働者を委託者から受託した業務に従事させてはいるものの、その業務の遂行方法等について、委託者から直接指揮命令されているケースです。
これは、就業の実態が「労働者派遣」であるにもかかわらず、契約上「業務請負(⁼業務委託)」であることを偽装しており、いわゆる「偽装請負」に該当します。
このような場合、労働者派遣法に違反するほか、労働基準法その他の関係法令に違反することになります。
「業務委託契約書」を締結して運用していくにあたっては、「個人業務委託」や「偽装請負」の問題の他にも、下請法や印紙税法などに対する知識も必要となり、これらを知らないことによって法律に抵触することもあります。
「業務委託契約書」の作成やリーガルチェックについては、ぜひヒルトップにご相談ください。
本サイトには、「業務委託契約書」を正しく理解するために必要な情報を以下の各項目にまとめましたので、ご利用ください。また、各項目の下部にリンク先がありますので、より詳細なページで、理解していただけるようにしております。
主に請負か委任です。
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納入型と役務提供型があります。
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仕様書に業務の詳細を定めます。
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印紙の貼り方は難しいです。
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下請法に該当するかもしれません。
違法な個人業務委託が多いです。
個人への業務委託は、一見業務委託契約(請負契約)を装いながら、実態が労働契約になっていることが多く、一歩間違えると、労働基準法等に違反するものとなりますので、注意しなければなりません。
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偽装請負はまだまだ多いです。
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基本契約書での締結が多いです。
個々の「業務委託取引」については、「注文書」「請書」などの簡易な書面で個別に契約が締結されることになります。個別の「業務委託取引」が頻繁に行われる場合には、有効な手段といえます。
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