業務委託契約書とは?労働契約や派遣契約との違いを徹底解説!
最終更新日:2023年9月15日
業務委託契約書とは
「業務委託契約書」とは、発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも自己の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書です。
「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「準委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることもありますので、注意が必要です。
実際に、業務の内容が仕様書等に詳細に記載されていないケースが非常に多く、「請負」か「準委任」か混在したのもなのかの判断をすることが難しい「業務委託契約書」が多く存在することも事実です。
また、「業務委託契約書」は、仕事の完成責任を負う「請負契約」である「業務請負契約書」と区別するため、一定の業務の遂行を目的とした「(準)委任契約」として、「業務委託契約書」や「委託契約書」などと呼ばれることもありますが、「業務委託契約書」というタイトルでも、その内容が「請負契約」であるものも数多くあり、その区別はやはり不明確です。
「業務委託契約書」で特に注意しなければならないのが、タイトルこそ「業務委託契約書」「委託契約書」であっても、それが「労働契約書」や「労働者派遣契約書」となる場合です。
まず、「労働契約書」に該当するおそれがあるのは、「個人事業主に対する業務委託(個人業務請負)」をする場合です。多くのケースで、企業と個人事業主との関係に「使用従属性」があるため、「労働契約書」になっていることがあるのです。
このような場合、企業が時間外勤務手当や休日出勤手当の支払い義務、年次有給休暇を取得させる義務その他の労働基準法などに定める義務を履行しないことで違法となるケースがあります。
次に、「労働者派遣契約書」に該当するおそれがあるのは、委託者や委託者の就業場所等で、受託者が雇用する労働者を委託者から受託した業務に従事させてはいるものの、その業務の遂行方法等について、委託者から直接指揮命令されているケースです。
これは、就業の実態が「労働者派遣」であるにもかかわらず、契約上「業務請負(⁼業務委託)」であることを偽装しており、いわゆる「偽装請負」に該当します。
このような場合、労働者派遣法に違反するほか、労働基準法その他の関係法令に違反することになります。
「業務委託契約書」を締結して運用していくにあたっては、「個人業務委託」や「偽装請負」の問題の他にも、下請法や印紙税法などに対する知識も必要となり、これらを知らないことによって法律に抵触することもあります。
「業務委託契約書」の作成やリーガルチェックについては、ぜひヒルトップにご相談ください。
本サイトには、「業務委託契約書」を正しく理解するために必要な情報を以下の各項目にまとめましたので、ご利用ください。また、各項目の下部にリンク先がありますので、より詳細なページで、理解していただけるようにしております。
業務委託契約書は主に請負か委任です!
よく「業務委託」や「請負」などと言いますが、「請負」は民法上の規定ですが、「業務委託」は、法律上の定めがありません。「業務委託契約」は、民法に定める「請負契約」か「委任契約」のいずれか、また、両者の混在した契約となるものが多いです。
業務委託契約書には納入型と役務提供型があります!
業務委託契約書には、成果物納入型と役務提供型のパターンがありますが、成果物があれば請負、なければ委任という単純なものではなく、委託された業務の完成責任を負うものは、「請負」であり、業務の遂行を行うものを「委任」といいます。
業務委託契約書では仕様書に業務の詳細を定めるとわかりやすいです!
業務委託契約書には、明確かつ詳細な仕様書を添付することで業務内容をしっかりと定めることができます。こうすることによって、支払や損害賠償などの条項と混在することなく、業務に関係する事項が明確になります。
業務委託契約書の印紙の貼り方は難しいです!
印紙税法的にも、請負か委任かのいずれかに該当するかは重要です。請負であれば、2号文書か7号文書に該当し、印紙を貼る必要がありますが、委任であれば(販売の委託除く)、不課税文書となり、印紙を貼る必要がないからです。
業務委託契約書は下請法に該当するかもしれません!
特に、顧客から業務を受託し、その業務を第三者に再委託する場合、自分の行っている業務の全部又は一部を再委託先に再委託する場合、下請法の適用を受けることがあり、注意を要します。
業務委託契約書は違法な個人業務委託が多いです!
業務委託契約書は、企業が雇用をしないで、委託労働者として使用する場合、つまり、企業から個人事業主に業務委託する場合、非常に多く結ばれております。
個人への業務委託は、一見業務委託契約(請負契約)を装いながら、実態が労働契約になっていることが多く、一歩間違えると、労働基準法等に違反するものとなりますので、注意しなければなりません。
業務委託契約書は偽装請負に該当することが多いです!
「偽装請負」とは、文字どおり、「業務委託(業務請負)」ではないのに、「業務委託(業務請負)」のように偽装することです。多くの場合、実態は委託者から指揮命令される「労働者派遣」であるにもかかわらず、受託者が指揮命令する「業務委託(業務請負)」の形態をとること(偽装請負)によって、労働者派遣法、労働基準法その他の関係法令に定める義務を免れる違法なもので、委託者が労働力を都合よく使用するためのシステムといえます。
業務委託契約書は基本契約書で締結することが多いです!
ある特定の取引先と反復継続的に「業務委託取引」を行うことがよくあります。こうした「業務委託取引」では、すべての「業務委託取引」に共通する基本的な取り決めを、継続的取引の基本となる「業務委託基本契約書」として定めておくことが非常に多いです。
個々の「業務委託取引」については、「注文書」「請書」などの簡易な書面で個別に契約が締結されることになります。個別の「業務委託取引」が頻繁に行われる場合には、有効な手段といえます。
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