業務委託契約書とは?作成時のポイントと請負・委任の違いを行政書士が解説(2026年最新版)!
最終更新日:2026年3月4日
業務委託を行う場合、業務内容や責任範囲を明確にするために「業務委託契約書」を作成することが重要です。
しかし、以下のような点で、業務委託契約書を作成する際に悩まれる方も多いのではないでしょうか。
・業務委託契約書はどのように作成すればよいのか
・請負契約と委任契約の違いは何か
・印紙税は必要なのか
業務委託契約書は、契約内容によって民法上の「請負契約」または「委任契約(準委任契約)」として扱われます。そのため、業務内容を明確にしたうえで契約書を作成することが重要です。
本ページでは、業務委託契約書の基本的な考え方や、契約書を作成する際のポイント、請負契約と委任契約の違いなどについて、実務の観点から解説します。
業務委託契約書とは

「業務委託契約書」は法律で定められているわけではありません。
そのため、タイトルが「業務委託契約書」であっても、内容が以下のようになっていることが多いです。
・請負契約になっているもの
・準委任契約になっているもの
・請負と準委任が混在しているもの
特に実務では、業務内容が詳細に記載されていない契約が多く、請負か準委任かの判断が難しいケースが頻繁に見られます。
本サイトには、「業務委託契約書」を正しく理解するために必要な情報を以下の各項目にまとめましたので、ご利用ください。また、各項目の下部にリンク先がありますので、より詳細なページで、理解していただけるようにしております。
業務委託契約書は主に請負か委任です!
よく「業務委託」や「請負」などと言いますが、「請負」は民法上の規定ですが、「業務委託」は、法律上の定めがありません。「業務委託契約」は、民法に定める「請負契約」か「委任契約」のいずれか、また、両者の混在した契約となるものが多いです。
業務委託契約書には納入型と役務提供型があります!
業務委託契約書には、成果物納入型と役務提供型のパターンがありますが、成果物があれば請負、なければ委任という単純なものではなく、委託された業務の完成責任を負うものは、「請負」であり、業務の遂行を行うものを「委任」といいます。
業務委託契約書では仕様書に業務の詳細を定めるとわかりやすいです!
業務委託契約書には、明確かつ詳細な仕様書を添付することで業務内容をしっかりと定めることができます。こうすることによって、支払や損害賠償などの条項と混在することなく、業務に関係する事項が明確になります。
業務委託契約書の印紙の貼り方は難しいです!
印紙税法的にも、請負か委任かのいずれかに該当するかは重要です。請負であれば、2号文書か7号文書に該当し、印紙を貼る必要がありますが、委任であれば(販売の委託除く)、不課税文書となり、印紙を貼る必要がないからです。
業務委託契約書は下請法に該当するかもしれません!
特に、顧客から業務を受託し、その業務を第三者に再委託する場合、自分の行っている業務の全部又は一部を再委託先に再委託する場合、下請法の適用を受けることがあり、注意を要します。
業務委託契約書は違法な個人業務委託が多いです!
業務委託契約書は、企業が雇用をしないで、委託労働者として使用する場合、つまり、企業から個人事業主に業務委託する場合、非常に多く結ばれております。
個人への業務委託は、一見業務委託契約(請負契約)を装いながら、実態が労働契約になっていることが多く、一歩間違えると、労働基準法等に違反するものとなりますので、注意しなければなりません。
業務委託契約書は偽装請負に該当することが多いです!
「偽装請負」とは、文字どおり、「業務委託(業務請負)」ではないのに、「業務委託(業務請負)」のように偽装することです。多くの場合、実態は委託者から指揮命令される「労働者派遣」であるにもかかわらず、受託者が指揮命令する「業務委託(業務請負)」の形態をとること(偽装請負)によって、労働者派遣法、労働基準法その他の関係法令に定める義務を免れる違法なもので、委託者が労働力を都合よく使用するためのシステムといえます。
業務委託契約書は基本契約書で締結することが多いです!
ある特定の取引先と反復継続的に「業務委託取引」を行うことがよくあります。こうした「業務委託取引」では、すべての「業務委託取引」に共通する基本的な取り決めを、継続的取引の基本となる「業務委託基本契約書」として定めておくことが非常に多いです。
個々の「業務委託取引」については、「注文書」「請書」などの簡易な書面で個別に契約が締結されることになります。個別の「業務委託取引」が頻繁に行われる場合には、有効な手段といえます。
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