債権法改正

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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

本日より改正民法が施行されました。

改正は、契約等に関するルールを定めた「債権法」を中心とするものです。

120年ぶりの改正ということで、多々論点があり、契約書には少なからずな影響を受けることになりますが、当事務所にご相談の多い「業務委託契約書」や「取引基本契約書」などを例にとると、以下の点が重要な点ではないかと思います。

・契約の基本原則が新設されました。
・危険負担における債権者主義が廃止されました。
・契約解除に債務者の帰責事由が不要となりました。
・定型約款の規定が新設されました。
・売買・請負の担保責任が見直されました(瑕疵→契約不適合)。

大きくは、債権や契約に関するルールがより明確になっていますが、特に、昨今の契約トラブルの増加を考慮に入れて、契約の基本原則や契約不適合の部分で、契約を締結する前に、当事者間で契約内容を明確にすることが求められているようです。

民法改正の目的にも沿うように、契約内容を明確かつ具体的なものにすることを意識しながら、契約書の作成やリーガルチェックのお手伝いをしていきたいと考えております。

民法改正を踏まえた契約書の作成やリーガルチェックについては、当事務所までご相談ください。