解体工事請負契約書
豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
最近いただく問い合わせで多いのが、解体工事請負契約約款やその契約書関連です。
建設工事請負約款は、国交省のサイトでも、雛形があります。
しかし、これは、目的物を完成させる建設工事が対象となり、非常に条項数が多く、内容もボリュームがあります。
解体工事は、目的物の完成ではありませんし、解体工事と建設工事では異なる点が多くありますので、建設工事請負約款をそのまま使用すると違和感があります。
そのため、不要な条項を削除したり、実態に合わせた内容にする必要があります。
ちなみに、解体工事請負契約書は、以下の方法で契約することが一般的です。
(1)解体工事請負契約書(解体工事請負契約約款含む)
(2)解体工事請負基本契約書(解体工事請負契約約款含む)+注文書・請書
(3)注文書・請書(解体工事請負契約約款含む)
以上の3点のうち、契約のスキームごとに必要な書類は違ってくると思いますが、解体工事業者の方には、上記のいずれかの解体工事契約関連の書類を作成し、準備されることをお勧めしたいです。
解体工事は、下請になることが多く、契約書を締結しないで工事をされている方が多くいらっしゃるということもうかがっていますが、建設工事の契約書は、工事の前までに締結することが建設業法で義務付けられていますので、法令違反となってしまいます。
そうならないように、解体工事請負約款やその契約書について、作成やリーガルチェックをご検討中の方はぜひご相談をいただければと思います。
お待ちいたしております。