ライセンス販売型契約書

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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

先日、九州のお客様から、あるサービスをサービス提供事業者から購入し、それに利益を乗せて、顧客企業に販売する契約のスキームについてご相談がありました。

簡単に記すと、

サービス提供事業者→販売店(自社)→顧客企業

のような流れで、それぞれに販売契約を必要とします。

販売店から顧客企業にサービスを販売するのですが、サービス提供はせず、サービス提供事業者が準備したサイトに顧客企業から直接申し込んでもらうことを誘導するスキームとのことでした。

販売店である自社が販売しながらも、サービスの提供については、サービス提供事業者と顧客企業との間でということでしたので、取次スキームだとうまくいきそうですが、あくまでも、再販ということですので、ライセンス販売型のスキームを提案し、ご納得をいただきました。

ライセンス販売型とは、マイクロソフトなどのソフトウェアをライセンス販売するようなスキームで、販売の主体は、販売店と顧客企業なのですが、ソフトウェアのライセンス契約は、マイクロソフトなどと顧客企業が直接締結するようなイメージです。

それを当事務所では、勝手に「ライセンス販売型契約書」と呼んでおります。

こうすることにより、販売店は、ライセンスの販売契約を締結するのみで、サービス提供の契約には関与しないということになります。

以前に対応したことがありましたので、その契約スキームをご提案しましたところ、今回の九州のお客様(販売店)からご納得をいただけました。

対応したことがあるものでも、よく話を伺って、じっくりと検討しなければ、あやうくスルーしてしまうところでした。

日頃から最適なご提案ができるようしっかりとお話を伺いたいと思います。