フリーランス新法
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
昨日や本日の朝刊にフリーランス新法のニュースが掲載されていました。
ここ最近非常に増加傾向にあるフリーランスの方を保護するための法案がこの秋の臨時国会に提出され、そして、一般の方からの意見(パブリックコメント)を募集しているそうです。
このフリーランス新法は、このようなフリーランス取引を適正化する狙いがあり、委託する企業側の義務としては、以下が想定されているようです。
・業務内容や報酬額を書面や電子データで明示する。
・報酬は仕事をしてから60日以内に支払う。
・報酬を著しく低くしない。
・理由なく減額しない。
日夜、契約書に精通している身からしますと、どこかで見たような条件だと・・・・
そうです。これは、下請法の規定にも類似しています。
下請法の場合は、委託企業側の資本金が1,000万円を超えるときに該当しますが、そうでない場合、下請取引に該当しません。
そのため、下請法に該当しない取引に関する業務や資本金1000万円以下の企業から業務を委託されているフリーランスの方は保護されないということになっていましたので、このフリーランス新法で保護される方は必ず増えるということになります。
また、下請法と同じく、公正取引委員会が主務官庁となるようです。
下請法の3条書面のように、委託側がフリーランスの方に交付する書面(契約書)に記載すべき事項が定められるのかもしれませんね。
自分も数多くフリーランスの方の契約書(特に業務委託契約書)を作成したり、リーガルチェックしたりしていますが、フリーランスの方は非常に立場が弱く、相手企業から不利な契約を締結させられたりしている現実を垣間見ていますので、非常にいいことだと思います。
詳細が決まりましたら、しっかりと準備して、委託する企業側、委託を受けるフリーランスの方の立場に立ちつつ、最適な契約書の作成やリーガルチェックでお手伝いができればと思っています。