業務委託契約書の仕様書(3)

仕様書には、仕様を具体的かつ明確に規定しておくことが重要と前回お伝えしましたが、業務委託契約が請負契約の場合には、仕様が具体的かつ明確に定められていなければ、仕様書に定める仕事が完成したことになりません。

このようなケースでは、受託者にとっては、以下のデメリットがありますので、注意が必要です。

1.契約金額を支払ってもらえません。

仕様が不明確であると、受託者が成果物を納入したとしても、委託者の検査に合格したことになりませんので、仕事が完成したことにならず、契約金額を支払ってもらえないということになります。

※請負契約は仕事の完成に対して報酬が支払われるからです。

2.損害賠償責任を負うことになります。

仕様が不明確であると、仕事そのものが曖昧ですから、仕事が完成しないことになります。そうすると、委託者に対して債務不履行による損害賠償責任を負うことになります。

3.契約を解除されます。

仕様が不明確であると、仕事が完成しない訳ですから、民法の原則に従って契約を解除されることになります。なお、契約解除した場合、両当事者は、原状回復義務がありますので、支払済みの金銭や引渡済みの目的物があれば、相手に返還することになります。

このように、仕様書の記載が不明確ですと、委託者にとって、リスクが高いと言えます。

このようなことにならないよう、しっかりと仕様書を記載する癖をつけていくことが重要です。

ヒルトップでは、具体的かつ明確に記載することの重要性を認識しております。

仕様書だけでも作成・チェックしてほしいという方、契約書も仕様書も作成・チェックしてほしいという方、ぜひご相談いただければと思います。