「労働者性」の判断基準(1)
個人事業主との業務委託契約書について、ご相談いただくことがあります。
というか、作成してもらいたいという依頼です。
しかし、個人事業主への業務委託は、個人事業主が労働者として判断される場合には、せっかく、クライアントから業務委託契約書を作成してほしいと言われても、100%受任することができません。
業務委託契約書のままでは厳しいと判断すると、スキームを見直していただくようアドバイスしたり、労働基準監督署への問合せを案内することもあるからです。
さて、ここからが本日の本題ですが、個人事業主に業務委託するにあたっては、労働契約にならないよう、つまり、受託する側が労働者とならないよう注意する必要があります。
これは、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告の「労働基準法の「労働者」の判断基準について」に基づき判断することになります。
※原文だと読みづらいので、内容を変えず、読みやすく修正しております。
1 「使用従属性」に関する判断基準
(1) 「指揮監督下の労働」に関する判断基準
イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由があれば、他人に従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となります。
これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由がない場合は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素となります。
※当事者間の契約によっては、契約内容等も勘案する必要があります。
ロ .業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素となります。
※指揮命令の程度が問題。
※通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えません。
(ロ) その他
「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となります。
ハ拘束性の有無
勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な要素となります。
※業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えば、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要があります。
ニ 代替性の有無 -指揮監督関係の判断を補強する要素-
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているかどうか、また、本人が自らの判断によって補助者を使うことが認められているかどうか、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなります。
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、「使用従属性」を補強します。
上記の判断基準で「労働者性」があるか判断することになっています。
特に、上記で赤字にしている以下の部分については、重要な判断基準となりますので、注意が必要です。
「仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無」
「業務遂行上の指揮監督の有無」
これに該当すると、「労働者性」があると判断される可能性が高くなります。
実際には、上記の判断基準だけでなく、他の基準もあります。
次回は、それについて説明します。