第一種貨物利用運送事業
久しぶりに鮫洲の関東運輸局の東京運輸支局に行ってきました。
「第一種貨物利用運送事業」の登録申請についての相談でした。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、自らが運送事業を行わないのに、他人の運送事業を利用して、荷主から運賃を受領して運送を行うことです。
この申請は、準備までに約1ヶ月、申請後登録までに2~3ヶ月を要します。
ヒルトップは、契約書作成専門の行政書士事務所ですが、お得意様から依頼があれば、このような許認可申請業務にも対応しております。
そう言えば、2年前に倉庫業登録の申請をし、施設が要件を満たしておらず、なかなかうまくいかないで、登録まで約1年かかったことを思い出しました。
許認可なんて申請するだけだろと思う方も多いと思いますが、何が起こるかわかりません。
気を引き締めて、まずは、しっかりと準備して、4月初めには申請をしたいと思っています。