フリーランス法違反による勧告
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
昨年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)ですが、昨日、公正取引委員会が楽器販売大手の会社に同法違反による再発防止を求める勧告を行いました。

公正取引委員会のHPでの公表によりますと、同社は音楽講師であるフリーランス97名と業務委託契約を締結する際に、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」など契約に関する法定事項を書面または電子的方法で直ちに通知する義務を負っているのですが、この義務を履行せず、明示しなかったということです。
また、音楽講師であるフリーランス1名への報酬の支払期日について、同社(発注者)から役務の提供を受けた日から起算して60日以内の日に定め、その日に支払う必要があるのですが、60日を超える「毎月末日締切、翌々月10日支払」と定め、60日を超えて支払ったとのことです。
その他、音楽講師であるフリーランス11名には、同社(発注者)の利益のために無償でフリーランスに役務を行わせる行為を「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」として禁止されているところ、これに違反する体験レッスンを無償で行わせていたとのことです。
上記により、同社は公正取引委員会により勧告を受けました。
契約書の作成やリーガルチェックに関わっている自分の感覚からすると、これは本当に氷山の一角で、まだまだまフリーランス法の周知や理解が進んでいないと感じます。
自分の場合、契約書の作成やリーガルチェックの依頼を受けた場合、契約書を依頼者に提供する場合、必ず、注意喚起をするようにしています。
このような勧告を受けることで、公正取引委員会のHPで公表されると、法令違反企業として、企業イメージが大幅にダウンしてしまいます。
フリーランスに業務委託する場合は、こういったことがないように運用をする必要があります。
フリーランスに業務委託するような契約書の作成やリーガルチェックを依頼する場合、また該当するかご不安な方は、フリーランス法に精通した専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。