下請法の運用状況の発表

先日、公正取引委員会より、平成27年度における下請法の運用状況に関する発表がありました。

下請法に違反し、親事業者が受けた処分のうち、「指導」を受けたのは、5,980件と前年より10%増でした。

また、指導よりも重い「勧告」は、4件。これは前年よりも減っていました。

4件とも、「製造委託」によるもので、すべてに「下請代金の減額」が行われていました。

「勧告」ですから、事業者名が公表されていました。

残念ながら、4社とも社会的な信用を失うことになりそうです。

さて、業務委託契約書の作成のお手伝いをしている立場としては、「下請法」に対する認知度がまだまだ低いと思っています。

また、事業者によっては、自分には関係のない話と思っていらっしゃる方が多いようです。

業務委託契約で再委託する場合、資本金の額、委託の内容によっては、「下請法」の適用になり得る取引が非常に多いですから、注意が必要です。

参考までに、ヒルトップ行政書士事務所の公式HPに「業務委託契約と下請法」がありますので、ご覧ください。

もし、下請法対応する業務委託契約書を作成したい、そういったものに修正したいということであれば、お気軽にご相談ください。

お待ちしております。