契約条項付注文書

ご訪問ありがとうございます。
IT企業法務経験11年、契約書・規約・約款・基本契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

契約書の打合せで企業訪問して、お客様と話していると、簡単な取引では契約書を省略するという企業が多いようです。

特に、契約金額が大きく、複雑な取引の場合に締結するとのことです。

自分の経験から言えば、確かに、契約金額も大きいと、リスクが高いことも多いでしょうが、契約金額が少なくても、リスクの可能性は、一定程度あります。依頼したことを期日にやってもらえなかったり、依頼した内容とは異なったことをされたなど。

企業法務をしていた頃は、契約金額の多寡にかかわらず、等しく時間をかけて対応していましたので、やはり、少額でも、何らかの契約は締結すべきであると思います。

そういう時には、契約書だとハードルが高いですので、「契約条項付注文書」での締結を推奨しています。

これは、形式ばった契約書で、5、6ページあるものではなく、冒頭に、金額や業務内容、納品物、納期を記載でき、必要最低限の契約条項をA4用紙1枚表裏に規定しておくシンプルなものです。

これであれば、製本も不要ですし、注文書請書でやり取りすることで、簡易に契約を締結することができるのです。

それでいて、最低限の契約条項がありますので、会社を守ることができるのです。しかも、発注した内容や受注した内容も明確になりますので、何も締結しないよりは、はるかにリスクを回避できることになります。

この「契約条項付注文書」を話題に取り上げたところ、ご興味を持って頂ける企業様が非常に多いです。

確かに、しっかりとした契約書で締結しておけば申し分ないですが、「契約条項付注文書」でも、何かトラブルが起これば、重要な契約書類となります。

そこに、自社が少しでも有利になるように記載しておき、準備しておけば、安心してビジネスに集中して頂けます。

しかも、スピーディーに契約することができます。

よくご相談頂くパターンとしては、売買、業務委託(役務提供型)、業務委託(納入型)がありまして、それぞれ発注向け・受注向けをご用意頂くと、それだけでも、会社の契約業務を迅速かつ円滑に変えることができ、しかも、リスクやトラブルも予防できますので、安心してビジネスに集中できるものと思います。

ご興味のおありの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。