フランチャイズ契約書の印紙
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IT企業法務経験11年、契約書・規約の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
今日はフランチャイズ契約書の印紙について。
フランチャイズ契約書には印紙を貼る必要があるのでしょうか?
正解は、契約書の内容次第ということになります。
フランチャイズ契約書で、フランチャイザーからフランチャイジーに対して物品が販売されたりするケースが結構多いと思います。
フランチャイズ契約書でも、次の5つの要件をすべて満たす場合には、継続的な取引の基本となる契約書となり、第7号文書に該当し、4,000円の収入印紙の貼付が必要となります。
(1) 営業者の間における契約であること
(2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
(3) 2以上の取引を継続して行うための契約であること
(4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること
(5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと
また、一方で、上記の5つの要件のいずれかを満たさない場合は、第7号文書となりませんので、収入印紙の貼付が不要となります。
特に、商標や経営ノウハウの使用許諾をメインとして定めてあるフランチャイズ契約書も多くありますので、この場合、上記の第7号文書とはなりません。
フランチャイズ契約書自体が条項数が多く、難易度も高いですので、印紙税貼付の判断も難しくなります。
フランチャイズ契約書の作成やリーガルチェック、印紙税節税にご興味のある方は是非ご相談ください。