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産業廃棄物処理委託契約書のチェック
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
最近、継続的な定額チェックをご契約いただくようになった会社様(産業廃棄物の排出事業者)から、産業廃棄物処理委託契約書のリーガルチェックをいただくことが多いです。
この産業廃棄物処理委託契約書。
「収集運搬」を委託するのか、「処分」を委託するのかで、記載内容も異なります。
いわゆる「収集運搬」型か「処分」型かで必要な記載事項が異なりますので、注意が必要です。
さらに、この産業廃棄物処理委託契約書は、インターネットでも入手が可能であり、法定の記載事項もありますので、産業廃棄物処理業者が準備した契約書でそのまま結んでしまうことも多いと思います。
しかし、よく内容をチェックすると、多くのケースで、産業廃棄物処理業者に有利になっていますから、注意が必要です。
どう有利になっているかというと、産業廃棄物の排出事業者の義務が多かったり、強めてあったり、産業廃棄物処理業者の義務が軽減されていたり、弱めてあることが多いです。
しっかりとチェックすると、契約リスクが意外と多くあることに気づくことができます。
そして、法定の記載事項が定められていますので、この内容が記載されているかのチェックも必要となります。
これも漏れている場合があり、漏れていると違法となります。
産業廃棄物処理委託契約書について、自信のない方、ご不安な方は、ぜひご相談をいただければと思います。
「カルディ」下請法違反
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
先日、公正取引委員会は、店頭で無料のコーヒーを提供している「カルディコーヒーファーム」を運営する株式会社キャメル珈琲に対し、下請代金支払遅延等防止法に定める「下請代金の減額の禁止」、「返品の禁止」及び「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に関する違反があり、勧告を行いました。
いくつかあった違反のうち、1つは、オンラインストアで販売した食品などの納入をめぐり、食品の製造を委託する下請け58名に対し、「センターフィー」(物流センターの使用料)名目で、下請事業者に支払う代金から748万4506円を不当に減額したとのことです。
下請法では、下請事業者に責任がないのに、発注時に定められた金額から一定額を減じて支払うことを禁止しています。
公正取引委員会は、同社に対して、減額した金額を速やかに支払うよう求めたほか、今後同様の違反行為をしないよう、発注担当者に対する下請法の研修を行うなどの社内体制の整備などを求めました。
下請法を意識していない会社は、実務を通じても非常に多いと感じていますし、契約書を拝見する限り、違反行為につながらないかなと心配になることもあります。
逆に、規模が大きく、社内体制がしっかりとしている会社は、契約書を見ても非常に意識が高いと感じることがあります。
現場の社員に注意喚起をするため、法務などの社内体制をしっかりとさせ、しっかりと社員研修したり、イントラネットで、情報を充実させたりすることで、社員の方に違法性の認識を持ってもらうことが非常に重要であると感じます。
今回のような事案がないよう、社内体制について、いまいちど問題ないか確認をいただくことが重要ではと思います。
フリーランス新法閣議決定
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
本日、いわゆる「フリーランス」を保護するための新法案が閣議で決定され、今後国会に提出され、成立する見通しです。
この新法案は、「フリーランス」との取引において、業務の内容や報酬などを明確化し、トラブル防止や取引の適正化を図るのが目的とされています。
また、法案の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」となったようです。
「フリーランス」は、今後この新法案により、「特定受託事業者」と呼ばれ、下請法の「下請事業者」と同じように、保護の対象となります。
そのため、発注者は、業務内容などを契約書面などで示すよう要望されます。また、発注者が「特定受託事業者」に対し、支払を遅延したり、不当に報酬額を減額しないよう求められるようです。
おそらく、契約書への法定記載事項がガチガチに定められるのではと思っています。
当事務所では、「フリーランス」との取引を要望される会社や、「フリーランス」ご自身からのご相談も多いですので、新法案の詳細が判明したら、また確認したいと思います。