契約書
産業廃棄物処理委託契約書のチェック
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
最近、継続的な定額チェックをご契約いただくようになった会社様(産業廃棄物の排出事業者)から、産業廃棄物処理委託契約書のリーガルチェックをいただくことが多いです。
この産業廃棄物処理委託契約書。
「収集運搬」を委託するのか、「処分」を委託するのかで、記載内容も異なります。
いわゆる「収集運搬」型か「処分」型かで必要な記載事項が異なりますので、注意が必要です。
さらに、この産業廃棄物処理委託契約書は、インターネットでも入手が可能であり、法定の記載事項もありますので、産業廃棄物処理業者が準備した契約書でそのまま結んでしまうことも多いと思います。
しかし、よく内容をチェックすると、多くのケースで、産業廃棄物処理業者に有利になっていますから、注意が必要です。
どう有利になっているかというと、産業廃棄物の排出事業者の義務が多かったり、強めてあったり、産業廃棄物処理業者の義務が軽減されていたり、弱めてあることが多いです。
しっかりとチェックすると、契約リスクが意外と多くあることに気づくことができます。
そして、法定の記載事項が定められていますので、この内容が記載されているかのチェックも必要となります。
これも漏れている場合があり、漏れていると違法となります。
産業廃棄物処理委託契約書について、自信のない方、ご不安な方は、ぜひご相談をいただければと思います。
ソフトウェア使用許諾契約書
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
少し前に、以前にもご依頼をいただいたことのあるIT会社の社長から、ソフトウェア使用許諾に関する契約書の作成依頼をいただきました。
何でも、ある県から依頼を受け、ライセンス管理を県が行い、その県にある組合にソフトウェアを使用させるとのことでした。
県と契約するとなると、なかなか思いどおりの契約書では締結できませんので、何度も何度も電話で意見をすり合わせて、契約書を作成し、納品。
納品してからもしっかりと意識合わせを行い、社長さんが県庁にご説明に行っておられました。
そして、最近になって、無事にそのままの契約書で締結できたと電話で連絡があり、非常に喜んでおられました。
契約書を納品すると、その後どうなったか知る由もないことが多々ありますから、こうして、無事に契約締結にまで至ったとご連絡をいただくと非常にうれしいですし、やりがいを感じます。
また、自信につながります。
こういういい結果を残せるように、また喜んでいただけるように対応していきたいですね。
業務委託契約書の「請負」と「委託」の違い
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
業務委託契約書の作成やリーガルチェックをこれまで数多く対応してきましたが、クライアントの方から、「請負」と「委託」の違いがよく分からない、また、「委託」は「請負」と異なり重い責任を負わない、などという声を伺いました。
この2つは、誰かに代わりに何かを行ってもらうことを指します。
よく「業務請負」「業務委託」などと労働契約や派遣契約と一線を画す意味で、同じような意味で使用する場面もありますが、異なる意味で使用される場面もあります。
では、この2つをシステム保守業務を例にして、分かりやすく説明すると、まず「委託」では、
「委託」:
誰かに代わりに何かを行ってもらうのですが、主に「請負」と「準委任(=委任)」の性質があります。
そのため、以下の3点が存在することとなります。
①「請負型の委託」
➁「準委任型の委託」
③「請負型・準委任型混在の委託」
ちなみに、①は仕事の完成責任を負うもので、➁事務の処理を善管注意義務をもって行っていれば足りるもので、①「請負型の委託」のほうが重い責任を負います。
それぞれより具体的な例を挙げますと、
①「請負型の委託」→ソフトウェアの不具合修正業務、ハードウェアの故障修理業務など
➁「準委任型の委託」→連絡受付業務、問合せ回答業務など
③「請負型・準委任型混在の委託」→ソフトウェアの修正業務、ハードウェアの故障修理業務、連絡受付業務、問合せ回答業務など
となります。
一方、「請負」では、
「請負」:
誰かに代わりに何かを行ってもらうことまでは同じなのですが、仕事の完成責任を負ったり、業務完了後や納品後に契約不適合があった場合には、契約不適合責任という重い責任を負います。
先ほどの例では、①のみが該当します。
上記を踏まえますと、「請負」と「委託」の違いは、「委託」のほうがより広範囲なものを指し、「請負」は「請負」だけを指します。
「委託」は、仕事の完成責任を負う、法的責任の強い「請負」と区別するため、 「準委任」の意味で使用されていることが多いようです。
しかし、それでは、「委託」自体が「請負」の法的性質を含んでいることもありますので、「請負」と同じ性質のものともいえる場面もあり、明確に区別することはできません。
そのため、「委託」を大雑把に「準委任」と定義付けして、「請負」か「委託」かと区別するのではなく、「委託」を「請負」と「準委任」の法的性質に従って、上記の①~③に分類して、整理するのがよろしいのではと考えます。
こうすることで、民法の規定にもなじみますし、わかりやすいのではないかと思います。
※より詳細な情報をお知りになりたい方は、業務委託契約書の「請負」と「準委任(委任)」の違いをご覧ください。