ソフトウェア保守契約書の基本

せっかく受任したので、ソフトウェア保守の基礎について触れたいと思います。

ソフトウェア保守は、既に運用しているソフトウェアについて行うものです。

ソフトウェアの瑕疵担保期間(通常1年であること多い)内に、不具合が生じたのであれば、ソフトウェア開発契約で定めた瑕疵担保責任により、不具合対応が可能となります。

しかし、瑕疵担保期間経過後であれば、瑕疵担保責任の範囲外となることから、ソフトウェア開発契約とは別に、ソフトウェアを開発したベンダー(ソフトウェア開発を受託したベンダーが行うのが効率的)とソフトウェア保守契約を締結し、ソフトウェアに不具合が生じた場合の原因調査・不具合の修正などに備えることになります。

<ソフトウェア保守の特徴>

①既に運用中のソフトウェアが対象。

②ソフトウェア(プログラム)に手を加えることになるので、ほとんどのケースで、開発したベンダーが対応。

③ソフトウェア開発の瑕疵担保期間経過後であれば、バグ対応できないため、保守契約が必要。

④ソフトウェア保守の内容は、問合せ対応、バグの原因調査やバグ対応など。

次回は、1年目からソフトウェア保守契約を締結する理由について書きたいと思います。