改正下請法(中小受託取引適正化法)2026年1月1日施行
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豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
先日、5月16日に、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」のが可決・成立しました。
2026年1月1日に施行されますので、早めの準備が必要となります。
特に、当事務所で相談事例の多い「下請代金支払遅延等防止法」関連については、非常に影響が多いのではないかと考えています。
早速、改正内容を下記に列挙しました。
①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
「中小受託事業者」(かつての「下請事業者」です)から価格協議の求めがあったにもかかわらず、「委託事業者」(かつての「親事業者」です)が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止しています。
②手形払等の禁止
中小受託事業者の保護のため、手形払を認めないこととし、また、電子記録債権やファクタリングについても、中小受託事業者が支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものについては認めないこととしています。
③運送委託の対象取引への追加
対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な「運送委託」を追加しています。

④従業員基準の追加
事業規模の大小を資本金の額で判断していましたが、従業員数の基準(従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等))を追加しています。
⑤面的執行の強化
現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられていますが、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与ことになり、また、中小受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加しています。
⑥用語の見直し
従来使用されていた「下請」という用語について、あまり使用されなくなっていたり、対等な関係ではないという語感がありますので、
「親事業者」→「委託事業者」
「下請事業者」→「中小受託事業者 」
「下請代金」→「製造委託等代金」
「下請代金支払遅延等防止法」→「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
となっております。
上記のとおり、改正の影響は小さくはありません。
特に、③や④により、新たに対象取引となることが増加しそうです。
自社の取引にどのように影響を及ぼすか検討して、早めに準備を進めることが必要となります。
契約書類についても、改正の影響はありそうです。
改正下請法による見直しのご検討をおすすめいたします。