契約はサインだけで有効に成立するか?

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

契約書にサインをするだけで、契約は有効に成立するのですか?

とお客様から聞かれることがあります。

外国企業と契約する場合、契約はサインのみですることが一般的です。

もちろん、契約は口頭でも成立するぐらいですから、サインでも契約は成立します。

しかしながら、日本の事業者間で契約書を締結する場合には、契約書の末尾に、契約当事者のサインはしないまでも、押印だけはすることが一般的です。

実際、日本においては、伝統的に、また、商慣習的にも、押印することになっており、サインよりも押印のほうが優先されていると言えます。

また、押印することで、確定的かつ最終的に、契約を締結する意思表示をしているととらえることもできそうです。

また、日本においては、印鑑登録の制度(印鑑証明書)もありますから、押印することが、契約当事者の契約意思をより確実にすることにつながると言えます。

ただ、サインにプラスして押印までいただくことが契約書の証拠力をより高めますので、当事務所において、お客様からいただく申込書には、サインと押印の両方をいただいております。

あとで、こんな契約をした覚えはないという主張を防止するためにも、サインと押印の両方をいただいておくのがベストではないでしょうか。