契約書における用語の定義

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

契約書や利用規約では、そこで使用される用語をあらかじめ定義することがよくあります。

例えば、業務委託契約書ですと、必ず業務について定める必要がありますので、「本件業務」、「委託業務」などと定めます。

では、こういった用語をどこで定めるかというと、2パターンあります。

まずは、(定義)や(用語の定義)などと条文をまるまる1つ設けて、用語を定義するパターンです。
利用規約や秘密保持契約書(NDA)などで、よく見られるパターンです。

もう1つは、契約書の流れの中で自然に(以下「●●」といいます)などと定義していくパターンです。

どちらを使用するかは特に決まっている訳ではありませんので、どちらを使っていただいても構いません。

自分の場合は、後者の「流れの中」で定義していくことが多いです。

用語の定義は、契約書や利用規約の冒頭部分に規定されることが多く、いきなり用語だけ定義されても内容がよく入ってきませんし、用語の定義だけでは定義し切れず、(用語)や(用語の定義)の後の条項の中で、(以下「●●」といいます)と定めることも多くありますので、自分としては、後者のパターンで、自然に定義付けするようにしております。

もちろん、決まりはないのですが、いずれにしろ、きちんと定義づけがされ、その用語が同じ意味で、統一的に使われていることが重要です。

契約書をリーガルチェックするにあたり、例えば、「本件業務」と定義しているなと思いながらチェックしていると、同じ意味で使用しているのに、今度は「委託業務」として登場したりすることがありますので、それは見逃さないようにしております。

このわざわざ定義しておきながら、その後、他の用語を使うというパターンは、非常に多いです。

一度定義したら、その契約書や利用規約などでは、その用語を最後まで使い倒すことが重要です。

そうすることで、契約当事者間での誤解や齟齬を防止できるのではないかと思います。