催告の相当期間

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本日は、契約書の「契約の解除」条項に見られる催告の相当期間について。

契約書において、「契約の解除」を次のとおり定めることがあります。

第●条 契約当事者の一方は、相手方当事者が本契約の各条項のいずれかに違反したとき、相手方当事者に相当期間を定めて履行をなすよう催告し、その期間内に履行がないときは、書面による通知をもって本契約を解除することができる。

催告をしたうえで契約解除できるという、いわゆる「催告解除」の規定ですね。

契約の解除の前に、まずは、催告(相手方に一定の行為の履行を要求すること)をして、その期間内に相手方に応じてもらえない場合、契約解除できることとなります。

履行に要する相当期間は、相手方当事者に要求する行為の内容にもよりますが、通常は1週間から2週間程度の範囲で決められることになるようです。

一刻も早く履行してもらいたければ、短めの期間となることでしょう。

ちなみに、条文の後半にあるとおり、「書面による通知をもって」とありますが、ただ、書面を郵送するだけでは証拠が残りませんので、いつどのような請求をしたかの証拠を残すために配達記録付内容証明郵便で送ることが重要です。

なお、このような手続きが面倒な場合に備えて、具体的に一定の事由を定めておき、これに該当した場合、催告なく契約解除できると併記しておくことも重要となりますが、一般的には多くの契約書で無催告解除も規定されています。