業務委託契約書の有利不利
業務委託契約書では、委託と受託の立場で記載が異なります。
何気なく、どこかのWEBサイトなどからダウンロードしてしまった業務委託契約書が委託する立場で作られていたとしましょう。
そうすると、当然、委託者のほうが有利に作られていますので、これを受託者として使うと、とんでもなく不利になってしまうのです。
例えば、受託者ですから、秘密情報を受け取るケースが多いので、秘密情報の範囲を狭くしたり、契約終了後の守秘義務の存続期間を短めにしたいのに、ことごとく逆になってしまいます。
自ら苦労してく作ったのはいいのですが、とりあえす体裁が整ったことに満足して、そんな契約書で契約してしまう訳です。
守秘義務はほんの一例ですが、その他にも、損害賠償、解約、再委託、担保責任など契約書の多くの条項で不利になってしまうのです。
業務委託契約書とはいえ、不利益な条項で締結したがために、多額の賠償金を支払うなど、会社に致命的な打撃を及ぼす危険性は拭い切れません。
会社を守るためにも、業務委託契約書に対して真摯に取り組むことが必要です。
そのお手伝いをできるのがヒルトップであると考えております。
ぜひ「業務委託契約書の専門家」にご相談頂ければと思います。