フリーランス法に沿った契約書の見直し
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。
11月1日から施行されているフリーランス法。
フリーランスの方に業務委託をする場合の義務や禁止行為が定められています。
特に、重要なのが、発注する際に、フリーランスの方に取引条件(明示する法定事項がフリーランス法で定められています)を明示する必要があります。
これは、口頭での明示がこれまで許容されてきたのですが、口頭で、言った言わないになり、トラブルになることが多く、書面や電磁的記録で行う必要があります。
フリーランス法では、口頭で行うことはNGですが、電子メールやSNS等で行うことがOKとされています。
その日にすぐに終わるような業務であれば、SNS等で明示する方法もあるのでしょうが、フリーランスの方に3か月その他の長期間において業務を委託する場合などは、一方的な明示でなく、お互いに合意できるよう、契約書や注文書・注文請書の形で契約で契約締結する必要があるのではと考えます。
もちろん、その契約書や注文書・注文請書にも、法定事項を定める必要があります。
現在までフリーランスの方との契約書の対応をしているところ、まだまだ、フリーランス法の理解が進まず、法定事項に沿った運用をしていらっしゃらない会社も見受けられます。
しっかりとフリーランス法に沿った運用を心掛ける必要があります。
フリーランスの方に委託する場合の業務委託契約書や業務委託基本契約書、注文書・注文請書などを見直していらっしゃらない場合は、フリーランス法に沿ったものにリーガルチェックすることができます。
お気軽にご相談ください。