継続的業務委託契約書に付随する秘密保持契約書
通常、秘密保持契約を締結する目的は、まだ案件開始前の提案段階で互いの有益な情報を開示するにあたり、その有益な情報を第三者に開示漏えいすることを防止するために締結されます。
しかし、このような主たる契約である業務委託契約書の締結前だけでなく、締結と同時かその後に別途締結する秘密保持契約もあります。
これは、比較的、顧客情報や秘密情報の管理のしっかりした企業から課されると言ってもいいです。
このような締結と同時かその後に別途締結する秘密保持契約には、業務委託契約書で通常定められる守秘義務条項にある「秘密情報の特定」、「開示漏えいの禁止」、「目的外使用の禁止」、「守秘義務期間」などに加えて、「情報事故発生時の対応方法」、「情報の適切な管理」、「監査」、「損害賠償」、「秘密情報管理の責任者の設置」などが定められることが多いです。
これは、情報の取り扱いに関する条項をしっかりと定めて、情報の漏洩を防止する狙いがあります。
このような秘密保持契約は、特に継続的な業務を第三者に委託し、その業務で取り扱う情報を委託先が利用する場合には、必ず締結しておくべきです。
ヒルトップでは、情報の取り扱いの重要性を常に意識しておりますので、このような秘密保持契約にご興味のある方はご連絡を頂ければと思います。