秘密保持契約書のチェック
業務委託契約書作成の専門家ヒルトップ行政書士事務所の濱村です。
先日は、弊事務所の継続サポートにお申込みのクライアントから、秘密保持契約書をチェックしてほしいという依頼をいただきました。
秘密保持契約書と言っても、そのクライアントが開発プロジェクトを受注する前に、その開発プロジェクトの可否について検討するにあたり、事前に締結する秘密保持契約書でした。
検討を進めるにあたって、委託者からの秘密情報だけでなく、受託者であるクライアントから開示される秘密情報もあるはずですので、当該会社だけが秘密保持を負うような記載を改めました。
また、秘密情報の範囲も重要で、開示された情報が何でも秘密情報であれば、その範囲が広すぎてしまいますので、「秘密である旨明示」するように限定しました。
おそらく、委託者であるお客様の雛形をそのまま転用してしまったのかもしれませんが、秘密保持契約書では、このように、一方的な記載を改善したり、秘密情報の範囲をどう規定するかが重要となります。
また、当然のことですが、定められた規定を自社が対応可能かどうかをしっかりと吟味しないと、できないことまで契約してしまいますので、注意が必要です。
何気なく結んでしまっている秘密保持契約書にも、結構リスクがあります。
ぜひ専門家にご依頼をいただければと思います。