業務委託基本契約書の注文書

先日、ホームページ制作を外部に委託したいというお客様から依頼を受けて、ホームページ制作業務委託基本契約書を作成しました。

業務委託基本契約書の場合、個別契約は、注文書と注文請書をやりとりすることで成立しますので、以下の条項をお客様に提案しました。

甲が本契約に基づき、本業務を乙に委託するときは、別に定める注文書を乙に提出するものとし、乙がこれに応諾して注文請書を甲に提出することにより、個別契約が成立する。

お客様からは、ホームページ全体の制作など契約金額の高いものであればまだしも、細々とした1時間程度で終わる業務を委託することもあり、個別契約に手間をかけたくないので、注文書と注文請書でのやりとりはしたくないと相談を受けました。

しかし、個別契約を注文書と注文請書で締結しておかないと、委託した事実、委託業務の内容、納期、金額などが残らず、非常にリスクが高いこと、また、後でトラブルになった時に、最悪裁判に至ってしまうかもしれず、逆に時間がかかってしまい、日々の業務どころではなくなるということを40分以上、説明して、ご納得いただきました。

ここで、契約書をしっかりと残しておくと、どのようなメリットがあるのか整理しておきましょう。

1.後日紛争が生じた場合の強力な証拠となるため

2.契約内容が確定するため

3.相手方が義務を遵守するよう強制できるため

確かに、注文書と注文請書をやりとりすることは手間です。面倒です。

しかし、これをやっておかなければ、後日裁判になったりすると、何度も裁判所に通ったり、裁判対応に莫大な時間がかかり、もっともっと面倒です。

注文書と注文請書をやり取りすれば、先ほど述べたように、契約内容が確定し、相手方に債務の履行を強制できます。

そして、何かあった時の証拠となるのです。

そのため、契約金額の多寡にかかわらず、しっかりと注文書と注文請書をやりとりしていただきたいです。

これまでの経験上、意外にも、金額の低い案件ほど、契約書の作成や交渉に時間がかかるような気がします(笑)。