パッケージソフト使用許諾契約の成立時期
当事務所では、パッケージソフトの使用許諾契約書のご相談を頂くことがあります。
ソフトウェア使用許諾契約書は、ソフトウェア会社(ライセンサー)がソフトウェアのユーザ(ライセンシー)に対して、そのソフトウェアをパソコン等のハードウェアで使用することを許諾する契約です。
パッケージソフトは、ソフトウェアの記録されたCD-ROMがマニュアル等の印刷物とともに箱詰め包装されていたことからそう呼ばれています。
その名残からか、インターネットからダウンロード販売される廉価なダウンロードソフトもそう呼ばれることもあります。
そこで、本日は、パッケージソフトの契約成立時期について解説します。
ご存知の方も多いと思いますが、「シュリンクラップ方式」と「クリックラップ方式」の2つがあります。
まずは、シュリンクラップ方式ですが、パッケージソフトを購入したユーザがパッケージソフトのCD-ROMを包装する透明なフィルムを開封した時点で、同封のライセンス規約(使用許諾条項)に同意したものとみなされ、ソフトウェア会社とユーザとの間でソフトウェア使用許諾契約が成立するものです。開封行為で契約条項に同意したものとみなされるため、包装を 開封する前に使用許諾条項を確認できることが必要となります。
次に、クリックラップ方式ですが、 パッケージソフトをインターネットからダウンロードしたり、パッケージソフトの記録されたCD-ROMをPC等に読み込ませて、使用する前に、「同意する」のチェック欄の上部に記載されたライセンス規約(使用許諾条項)に「同意する」のチェックを入れることによって、同意したとみなされ、ソフトウェア会社とユーザとの間でソフトウェア使用許諾契約が成立するものです。
パッケージソフトは、その提供される媒体により、ユーザからの同意を得る方法も異なりますので、注意が必要です。
ぜひご相談頂ければと思います。