労働者派遣契約書の印紙

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

労働者派遣基本契約書を締結し、その基本契約書に基づき、派遣期間、業務内容、派遣料金等を定めた労働者派遣個別契約書を締結するとした場合の収入印紙の貼付の要否について、クライアントの方から質問を受けることがあります。

労働者派遣契約書に関する印紙の貼付が必要かどうかについて解説敷いていきます。

まず、労働者派遣基本契約書とは、継続的に、派遣元が人材を派遣先に派遣し、その派遣先の指揮監督下において、定められた業務を行うことを定めた契約です。

これは、仕事の完成を目的にした請負契約でなく、事務処理に関する委任契約となります。

そのため、第2号文書にも第7号文書にも該当することなく、不課税文書となり、収入印紙の貼付は不要となります。

次に、労働者派遣個別契約書については、当事者間で時間単価を事前に定めておき、指定された業務を行う労働者を派遣することについて定めた契約ですから、仕事の完成を目的にして、それによって対価を得られるものではありませんので、労働者派遣基本契約書と同様に、委任に関する契約となりますので、不課税文書となり、こちらも収入印紙の貼付は不要となります。

かつて、労働者派遣基本契約書に、第7号文書と勘違いをして、4,000円の収入印紙を貼付してあるのを見たことがあります。

非常にもったいないですので、ご注意いただければと思います。