5条書面
ご訪問ありがとうございます。
契約書作成専門のヒルトップ行政書士事務所の濱村です。
このところ、下請法に該当する業務委託契約書の作成依頼を頂くことが多いです。
というか、見積りのためお話を聞いているうちに、下請法に該当していますとご指摘をさせて頂くことが多いです。
下請法に該当すると、親事業者は、下請事業者に発注した場合、ただちに発注書面(3条書面)を交付しなければなりませんが、これとは別に、取引記録(5条書面)を作成して、2年間保存する義務もあります。
5条書面に記載すべき主な事項は以下のとおりです。
1.「下請事業者」の名称
2.製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
3.「下請事業者」の給付の内容
4.「下請事業者」の給付を受領する期日
5.「下請事業者」から受領した給付の内容及びその給付を受領した日
6.「下請事業者」の給付の内容について検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
7.「下請事業者」の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由
8.下請代金の額
9.下請代金の支払期日
10.下請代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
11.支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
12.原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
13.下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は、その後の下請代金の残額
14.遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
※実際はもっと多く規定されていますが、関係ない条項は省略しています。
取引記録では、発注書面と異なり、親事業者が給付を受領した日、検査完了した期日や支払った日などの実際の取引内容もその対象となります。
この取引記録の記載例などがあるとイメージしやすいのですが、残念ながら、それはありませんので、自社で作成することになっています。
と言っても、なかなか読むのも理解しがたいのに、これを遺漏なく盛り込んだ取引記録を作成するのは難しいと思います。
ヒルトップでは、お客様の取引内容にフィットした取引記録(5条書面)を作成しておりますので、ご興味のある方は、お問合せください。
脅すわけではないのですが、これに違反すると、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処せられますので(第10条)、会社の代表者でなく、現場の担当者も処罰の対象となります。
特に、ご自分の会社の資本金が1,000万円を超えていて、業務を第三者に委託するというケースでは、下請法に該当する可能性が高いです。
ぜひ、お気軽にご相談ください。