ソフトウェア保守契約書の業務の違いによる印紙貼付の要否

ソフトウェア保守契約書の印紙税の貼付の判断は難しいです。

まず、ソフトウェア保守の業務(サービス)の内容が法律上どんな性質を帯びるのかを検討しなければなりません。

ソフトウェア保守の代表的な業務には以下の業務が挙げられます。

(1)ソフトウェアの不明点・使用方法・技術的問題点に関する問い合わせへの電話電子メールによる回答
→準委任契約

(2)マイナーバージョンアップ情報の提供(その後ユーザみずからバージョンアップ版の適用)
→情報提供契約

(3)ソフトウェアのバグの修正(復旧義務を負う、いわゆる「仕事の完成義務を負う」もの)
→請負契約

通常、ソフトウェア保守契約書では、業務の内容に応じてそれぞれ該当する性質を有しますが、印紙税法の課税対象となるのは、請負契約ですので、(3)の場合に収入印紙を貼付する必要があります。

この場合にも、契約期間と契約金額が明確であり、契約金額の記載があれば、2号文書となりますが、契約期間と契約金額のいずれかが明確でなく、契約金額の記載がないと判断されば、7号文書となります。

(1)と(2)は、不課税文書となりますので、収入印紙を貼付する必要はありません。

ソフトウェア保守契約書だから、一律に収入印紙を貼付する必要がある、またはないという訳ではなく、ケースバイケースで業務の内容を検討していくことが必要だということをご理解いただけたらと思います。

このように、保守契約書の印紙の貼付の判断は非常に難しく、そのほかにも論点がありますので、また後日お話ししたと思います。