業務委託契約書の仕様書(2)

本日も、引き続き仕様書について書きます。

仕様書には、納入品の仕様や業務内容などをできるだけ具体的にかつ明確に規定しておく必要があります。

例えば、ホームページ制作ですと、どのようなホームページにするのか、機能・デザインなど明確にしておかなければ、実際に完成した場合に、受託者(ホームページ制作業者)は、言われたとおりに作ったから問題ないと主張し、委託者(クライアント)はイメージとは異なる納入品となった場合、こんなはずじゃなかったと主張し、トラブルに発展してしまうからです。

実際に、判例でも、仕様を明確にしていないことによって、裁判に発展したケースが多く見られます。

このように裁判にまで至ってしまうと、双方が莫大な時間と金額を浪費してしまい、本来従事すべき業務に従事することができず、多大な損害を被ることになってしまいます。

そのような事態にならないように、仕様書を作成する場合には、具体的にかつ明確に作成する必要があると言えます。