外国で作成される契約書の印紙

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IT企業法務経験豊富、契約書・規約・約款・基本契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

先日、ニュージーランドの事業者と日本の事業者との間で締結する代理店契約書を作成しました。

この代理店契約書は、日本で作成されれば、1年契約で、販売委託になりますので、第7号文書となり、収入印紙4,000円がかかります。

しかし、外国で作成される契約書に、印紙税は課税されません。

つまり、どこで、契約書を作成するのかで変わってくるのです。

通常、契約書は一方当事者(製本当事者)が契約書2通を印刷製本し、これに自らの署名押印をして、相手方当事者(最終署名当事者)に送付します。

最終署名当事者は、契約書2通を受け取り、契約書2通に自らの署名押印をして、契約書1通を製本当事者に返送して、自らの分を保管します。

印紙税法では、契約書2通に最終署名当事者が署名押印をしたとき、課税文書が作成されたことになります。

その課税文書が作成された場所が作成場所となり、作成場所が日本であれば、課税文書となりますし、作成場所が海外であれば、印紙税法の適用がなく、課税されないことになります。

今回のケースでも、そのように、お客様にご案内をしましたところ、ご理解をいただき、大変喜んでおられました。

もし、これを知らずに、逆の流れで案内すると、印紙税法違反となりますので、注意が必要です。

なお、契約書1通は日本にて保管される訳ですから、いつどこで作成されたものかがわかるようにしておくことが必要です。

後日、どこで作成したものかが不明などとトラブルになることもございますので、ご注意をいただければと思います。