保守契約書の印紙

開発契約書など期限がきて、納品・検査が終わると契約が終了してしまう、いわゆる「一時的契約」(1回の履行で終了するもの)と異なり、保守契約のように、「継続性のある請負契約書」については、印紙の貼付の判断が難しくなります。

そもそも、事務処理を行えばいいだけの「委任」契約であれば、印紙税はかかりませんが(売買委託は除きます)、仕事の完成義務を負う「請負」契約であれば、契約期間が3か月以内且つ自動更新のないものを除いて、印紙税法上、第2号文書のみならず、第7号文書にも該当することとなります。

このような保守契約書の最終的な所属は、契約金額の記載の有無で判断することになります(通則3のイ)。
契約金額の記載があれば、第2号文書とな り、記載がなければ、第7号文書となります。

契約金額の記載の有無というのは、契約書上で、契約金額(契約期間と契約金額が明記されていることが必要になります。

どういうことかと言うと、 契約書に、月額の契約金額が5万円、契約期間が1年(12か月)と記載されていて、契約書における契約金額が60万円と明らかであれば、第2号文書となり、このケースですと200円、契約金額か契約期間のどちらかの記載がなければ、第7号文書となり、4,000円の印紙が必要になるのです。

印紙税はなかなか奥が深いので、注意が必要ですね。

ヒルトップにも、印紙税の節税も含めて、契約書の作成を依頼したというお客様が多くいらっしゃいますが、このような説明をしながら、契約書の作成を進めていきますので、お客様もご納得いただく場合が多いです。

もちろん、契約書の仕上がり具合もですが!