解約覚書・解約合意書
業務委託契約書作成の専門家ヒルトップ行政書士事務所の濱村です。
今日は、保守などの継続的な業務委託契約書を解約する場合の書面について、お話します。
継続的な業務委託契約書を契約期間の途中で解約する場合、口頭で解約を伝えたから何もしなくていいという訳にはいきません。
その時点で、いまだ契約は有効ですので、何らかの書面を締結した方がいいです。
自分の場合は、「解約覚書」「解約合意書」を結ぶようにアドバイスしております。
この「解約覚書」「解約合意書」には、解約する日はもちろんですが、未完成部分の引渡しや精算について、規定しておきます。
後でトラブルになると面倒なので、この時点でしっかりと精算できるように、書面として残しておくことが重要です。
また、自動延長条項の規定のある契約を、契約期間の満了のタイミングで終了させる場合については、次回お話したいと思います。