「労働者性」の判断基準(2)
前回も申し上げましたが、個人事業主との業務委託契約書に関連して、個人事業主か労働者かの線引きは非常に難しく、実務的には、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告の「労働基準法の「労働者」の判断基準について」で判断することになります。
前回は、「使用従属性」に関する判断基準について記載しましたが、本日は、「労働者性」の判断を補強する要素について記載します。
「労働者性」が問題となる事例については、「使用従属性」の判断が困難な場合があり、その場合には、以下の「労働者性」の判断を補強する要素をも勘案して、総合判断する必要があります。
2 「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
本人(受託者)が所有する機械、器具が著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」としての性格が強く、「労働者性」を弱める要素となります。
ロ 報酬の額
報酬の額が当該企業(委託者)において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金ではなく、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その結果、「労働者性」を弱める要素となります。
ハ その他
裁判例においては、業務遂行上の損害に対する責任を負ったり、独自の商号使用が認められている場合、「事業者」としての性格を補強する要素としているものがあります。
(2)専属性の程度
特定の企業に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」があるかどうかを左右するものではなく、特に専属性がないことをもって労働者性を弱めることとはならないが、「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつと考えられます。
イ 他社の業務に従事することが制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」を補強する要素のひとつ
ロ 報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上固定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、「労働者性」を補強するもの
(3)その他
以上のほか、裁判例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判断の補強事由とするものがあります。
以上、見てまいりましたが、ポイントは「労働者性を補強する」ということではないでしょうか。
これらに該当すれば、ただちに「労働者性」があるという訳ではありませんが、総合的に「労働者性を補強する」こととなる訳です。
個人と業務委託契約を締結したいという方には、上記についてのご認識を持って頂いて、ご自分のスキームと照らし合わせて頂ければと思います。