リーガルチェックあるあるPART8(外資系企業)

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

本日は、契約書のリーガルチェックをするうえでの「あるある」を書きたいと思います。

契約を締結する際に、契約相手側から契約相手の契約書を提出されることがあります。

その契約相手が日本企業なら、契約交渉に応じてもらえることが多いのですが、外資系企業の場合、そうは簡単に行きません。

特に米国企業ですね。

修正要望を出してもびくともせず、まったく修正に応じてもらえないことが多いです。

こうなると、さすがに諦めてしまいそうになるのですが、ひるまず、リーガルチェックした内容を契約相手にぶつけましょう。

多くのケースで修正に応じてもらえないとは思います。

そこで、契約相手へのぶつけ方なのですが、契約書自体の修正には応じられないと言われることがありますので、不利な契約書の締結とともに、修正前と修正後の条項を記載した「変更契約書」を作成して、それもあわせて契約締結することをお願いしてみていはいかがでしょうか。

諦めるよりも価値があると思います。

絶対とは言いませんが、意外と修正に応じてもらえることがあります。

担当者にもよりますので、これは運であることが多いかもしれません。

まずは、ダメ元でお願いして、とにかく粘ることが重要だと思います。

それでも修正に応じてもらえなければ、本当に契約する必要があるのか、契約する場合、契約リスクを負えるか、どういう契約リスクあるのかを社内で共有したうえで、協議することが重要だと思います。