リーガルチェックあるあるPART9(契約相手の定める)

ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。

契約相手の契約書をリーガルチェックしていると、結構あるのが、「当社の定める・・・」という文言です。

「・・・」には、「方法」や「期間」が入り、「当社の定める方法」や「当社の定める期間」などとなる場合です。

これをスルーしてしまいますと、契約相手から「方法」や「期間」を自由に定められてしまうことになり、契約相手の言いなりになってしまいかねないということになります。

もちろん、あまりにも常識にかけ離れていると無効になる可能性もありますが、リーガルチェックの時点でこのような文言はきっちりと修正しておきたいです。

「当社の定める方法」や「当社の定める期間」ではなく、「双方合意した方法」や「双方合意した期間」などとすると、自らにも決定権が生じることになり、契約相手に対して、好き勝手にさせないということになりますので、ぜひこのような修正を心掛けるといいのかもしれませんね。