倉庫管理主任者の変更
昨年、倉庫業登録の申請をサポートさせていただいたお客様から、倉庫管理主任者の変更の依頼を受けました。
倉庫業登録を申請する場合、法定の要件を満たした倉庫管理主任者を届け出ており、建設業許可申請の経営業務管理責任者の変更も届け出が必要ですので、東京運輸支局に確認してみました。
すると、倉庫管理主任者を引き続き置いている状態であれば、問題がないとのことでした。
要は、届け出をしないで、変更しても構わないということでした。
せっかくお仕事をいただいたのに、正直残念な気持ちになりましたが(笑)、お客様にとってはいいことです。
不要であることを丁寧に説明して、逆にお客様も仕事にならず恐縮しておられました。
このお客様は、業務委託契約書で、クライアントの商品の保管や在庫管理をされていて、このようなケースでは、倉庫業を登録する必要があるとアドバイスして、1年がかりで非常に苦労して登録したお客様でした。
倉庫業登録は、ハードルが高いですが、昨今のネット販売などで、必要なケースも増えておりますので、当事務所にご相談いただければと思います。